権利証の再発行
みなさん、こんにちは。
任意売却コンサルタントの中井です。
先日女子サッカーW杯決勝がありました。
なでしこJAPANは残念ながら準優勝となりましたが
私たちに感動を与えてくれました。
いつ見てもスポーツは素晴らしいなと思います。
さて今日は権利証について。
みなさんのご自宅にも大切に保管されていると思いますが、
その権利証が意味のないものになっているケースがあるのです。
ご存知でしたか?
例えば亡くなったお父さんの名義のまま、
税金や住宅ローンなどを滞納して差押がされた場合や、
亡くなったお父さんの名義の不動産について相続争いが勃発し、
相続人の1人が法定相続分で相続登記を入れた場合
などが挙げられます。
本来の登記手続きであれば登記が完了すると
新所有者に権利証(現在は登記識別情報)が発行されます。
しかし上記のようなケースの場合、
別の方が登記申請をしているため権利証が発行されないのです。
そうするといざ売ろうとなった時に権利証がないため、
そのままでは売れません。
その時は司法書士の先生に頼んで権利証に替わるものを
作成してもらうんですが、その費用はなんと10万円位するのです!
ムダな出費を抑えるためにも、早めの対策は必須です。
頭の片隅にでも入れておいて下さいね。
終わり
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