権利証の再発行

みなさん、こんにちは。

任意売却コンサルタントの中井です。

 

先日女子サッカーW杯決勝がありました。

なでしこJAPANは残念ながら準優勝となりましたが

私たちに感動を与えてくれました。

 

いつ見てもスポーツは素晴らしいなと思います。

 

さて今日は権利証について。

 

みなさんのご自宅にも大切に保管されていると思いますが、

その権利証が意味のないものになっているケースがあるのです。

 

ご存知でしたか?

 

例えば亡くなったお父さんの名義のまま、

税金や住宅ローンなどを滞納して差押がされた場合や、

亡くなったお父さんの名義の不動産について相続争いが勃発し、

相続人の1人が法定相続分で相続登記を入れた場合

 

などが挙げられます。

 

本来の登記手続きであれば登記が完了すると

新所有者に権利証(現在は登記識別情報)が発行されます。

 

しかし上記のようなケースの場合、

別の方が登記申請をしているため権利証が発行されないのです。

 

そうするといざ売ろうとなった時に権利証がないため、

そのままでは売れません。

 

その時は司法書士の先生に頼んで権利証に替わるものを

作成してもらうんですが、その費用はなんと10万円位するのです!

 

ムダな出費を抑えるためにも、早めの対策は必須です。

頭の片隅にでも入れておいて下さいね。

 

終わり

 

住宅ローンと任意売却について

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