リストラに遭い、気付いたら競売開始決定が… (続き)
みなさん、こんにちは。
全日本任意売却支援協会の鈴木です。
前回の続き「リストラに遭い、気付いたら競売開始決定が… 」
みなさんはこのケースの場合、競売になった際の配当というものは
どのようになされると思いますか。
競売の配当というものは「評価書」をもとに算定されます。
この評価書というものは競売申立から1か月後位に自宅に来る
不動産鑑定士が作成するものです。(執行官と同行してやって来ます。)
佐藤さん達の場合の不動産の評価を見てみましょう。
お父さん名義の土地評価額:3500万円
佐藤さんのご主人名義の建物評価額:1500万円
借地権割合60%
→3500万円×60%=2100万円を土地評価額から控除し、建物評価額に上乗せ
よって
土地評価額:1400万円
建物評価額:3600万円
となります。
実際に5000万円で落札されたと仮定しましょう。
5000万円から3500万円を配当します。
※この場合遅延損害金および競売申立費用については簡略化のため加算せず計算します。
残り1500万円を
土地建物の評価額割合で按分していきます。
佐藤さんのお父さんは1500万円×(1400万円/5000万円)=420万円
ご主人は1500万円×(3600万円/5000万円)=1080万円
となるのです。
これがもしお父さんの立場だったらいかがでしょうか。
自宅は競売で手放さざるを得ず、かつ残るお金は僅かばかり。
もしこのような状況の方は速やかにご相談下さい。
義理の息子さんに対するお怒りはごもっともですが、
関係が悪化すれば最悪の事態になりかねません。
競売だけはなんとしても避けなければいけません。
終わり
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