任意売却で手元にお金を残す際の金額のゆくえ
みなさん、こんにちは。
全日本任意売却支援協会の松山です。
今日は保証協会についてのお話です。
会社を設立されて自分でご商売なさっている方は
日本政策金融公庫や制度融資(いわゆる保証協会付の融資)などは
馴染み深いことでしょう。
商売は、日本政策金融公庫で創業費含む運転資金を借入してから
スタートします。
仕事が軌道に乗ってくると、事業が展開していくことも見越して
民間の金融機関に借りにいこうと考えます。
しかし創業間もない会社への融資というのはどの金融機関も及び腰。
そこでご存知の通り金融機関の担当はまず保証協会付の融資を提案します。
保証料を借主に負担させ、貸倒れの懸念があればその金融機関は
保証協会に代位で弁済をしてもらうという仕組みです。
この仕組みであればリスクを回避したい金融機関、
費用を負担してでも借入をしたい経営者、
また中小企業の活性化を期待するために存在する保証協会、
それぞれがWIN-WINになります。
そして1年の返済でもしっかりと返済実績を積んだら
次は月々の返済額と返済実績に合わせて金額と期間を増やしていくのです。
Aさんの場合もそうでした。
創業間もないころ日本政策金融公庫で借入をし、
制度融資(保証協会付)を経て、民間の金融機関からプロパー融資を
引っ張るまでの会社に成長したのです。
しかしある時、Aさん自身が突然病に倒れます。
本当に突然のことでした。
売上の低迷など心労もたたったのかもしれません。
日本政策金融公庫の返済だけを滞らせてしまい、
ついに自宅を強制執行されるに至りました。
Aさんが強制競売の申立を受けた時の不動産の抵当権設定は以下の通りです。
市場相場:4000万円
第一抵当(住宅ローン):メガバンク1500万円
第二抵当(プロパー融資):地元信金1000万円
差押(固定資産税等):S市 300万
地元信金はプロパー融資の他に
保証協会付(無担保)での借入が1000万円ほど残っています。
ただし返済を継続していたためまだ保証協会の
代位弁済手きには入っていなかったのです。
このまま売却が可能なのかこれから地元信金との話し合いが必要ですが
信金の代位弁済が済む前であれば保証協会から差押をされる可能性はありません。
そして手元にお金を残した状態で商売の立て直しも可能となります。
Aさんは強制執行が起こるとすぐにご相談にいらっしゃいました。
相談までの時間が短ければ短いほど、
手元にお金を残す可能性が大きくなる典型的な相談事例でしょう。
手元に1200万残るか200万(※遅延損害金が増えるため実際にはもっと減ります)
しか残らないか。Aさんの勝負はこれから始まります。
みなさんも参考になさって下さい。
おわり
≪任意売却に関するページ≫
≪任意売却Q&A≫