競売になる理由を解説します
「自宅が競売になり失ってしまう。」
ほとんどの方が、競売や任意売却を身近には感じないと思います。また、大半の方は一生関わることも無いかもしれません。
しかし、競売により自宅を失う方々は、毎年日本全国で数万人になります。皆さんが知らないというだけで、競売というのは実は身近で頻繁に起きていることなのです。
さて、自宅が競売になってしまう理由の多くは「購入時に組んだ住宅ローンが返済できなくなること」です。
ただし、それ以外にも、自営業の方に多いのが「事業資金を借入れし、その返済が滞ってしまうことで、ご自宅までが競売の対象になってしまう」ことです。
代表取締役が個人補償をしている事が要因ですが、決して住宅ローンだけが「競売」になる原因ではないのです。
また、近年で増えているのは「消費者金融による借入れが原因で競売になる」というケースです。
インターネットの普及で借入れが気軽にできるようになり、安易にお金を借りることのできる環境が整っているからだと思われます。
実際に相談があった例として「住宅ローンは問題なく返済をしていたにも関わらず、消費者金融での借入れが滞ってしまったことで競売申立ての通知が届いた・・・」ということもあります。
このように、住宅ローンではなくても、いわゆる“借金”の返済が出来なくってしまった場合、金融機関から差し押さえがなされます。その対象になるのは、不動産・給与・預金です。
この3つの中でも、不動産は差し押さえの対象になる確率が高く、一度、競売などの法的手続きが始まると簡単には解決できません。
任意売却での解決の可能性を高めるのであれば、できる限り早い段階で金融機関(債権者)との話し合いが必要になります。
というのも、もし競売が開始されてしまうと落札までのスケジュールが決められ、その限られた時間の中では、時間が経つにつれて任意売却の成功率は下がっていってしまいます。
さらに、残された時間が少なくなればなるほど希望通りの解決はできなくなります。
そして、最悪の場合自宅が「競売」になり退去を命じられてしまうのです。
そうなる前にどうか一度ご相談ください。