マイホーム購入。気をつけるべきは「税金」です!

全日本任意売却支援協会の鈴木です。

めっきり寒くなってきました。こういう時こそ、体調管理をしっかりしたいと思います。

 

今回お話する内容は、税金の滞納による差押えの相談です。

 

皆さん、家を所有していると固定資産税がかかるのは

ご存知だと思います。

 

 

 

また、家を購入した時に、不動産取得税という税金もかかります。

ご存知でしたか?

 

家を購入時に、購入した不動産業者にきっちり説明を受けておられる方は

事前に準備され、納付されていますが、説明のない業者も少なくないようです。

 

不動産取得税は、購入後半年ぐらいしてから請求がきます。

固定資産税は、購入時期にもよりますが

長ければ1年以上先に初回の請求がきます。

 

もちろん事前に分かっていれば、

毎月生活資金の一部として貯蓄できますが

突然、請求がくれば支払えない場合があります。

 

固定資産税も決して安いものではありません。

新築の場合、10万円~20万円の税金なったりします。

 

zeikin

 

突然20万円払ってくださいと言われても

予定していない場合、払えないこともありますよね

 

役所の方も分納の話もしてくれるので

きっちり分納すれば問題ないと思います。

 

しかし、2年目も1年目とあまり変わらない

金額の固定資産税の請求がきます。

 

また、転職などした場合も

健康保険、国民年金、住民税の支払いもあります。

 

その内、お子さんの関係の出費や

いろいろな出費がかさむこともあります。

 

その場合、税金の支払いが後回しになりケースもあります。

 

後回しにした結果、滞納額が

20万以上、50万以上になるケースもあります。

(延滞税が加算され滞納額が膨らむことも・・・)

 

ここまで滞納してしまうと、

役所の方も黙っていません。

 

滞納している方の財産の差押えを実行してきます。

 

固定資産税の滞納等の場合、

滞納している不動産の差押え。

 

それでも支払いがない場合は

預貯金、給料の差押えになります。

 

給与の差押え

 

今回の相談は、給料の差押えまでいったケースの相談です。

 

給料の差押になると言う事は

会社にまで連絡が入っています。

 

会社もやはりいい顔しません。

 

直ぐに全額納付するように言われたようです。

 

給与の1/4まで差押可能なので

相談者の方も1/4差押されました。

 

滞納金額は120万あったので

1ヶ月、2ヶ月の差押さえではすみません。

 

かなり悩まれた結果

インターネットで検索され、

当協会に連絡いただきました。

 

 

結果解決する事になったのですが

内容は次回のブログでお話します。

 

つづきはこちらから

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