差し押さえをされても任意売却は可能
全日本任意売却支援協会の浜崎です。
固定資産税や住民税などの税金の滞納が続くと、区や市町村から「差押予告通知書」が届きます。「差押予告通知書」とは、文字通り『家の差し押さえをする予定です』という事前の通知です。
この「差押予告通知書」が届いた方々からの任意売却のご相談をたくさんいただきます。
“差し押さえ”とは、不動産や車など価値のあるものを自由に処分できないように押さえることです。
そのため、通常は家を差し押さえられると、その家を売ることはできません。任意売却をすることもできません。
単に家を差し押さえられているだけですと、当面は住んでいられます。ただし、東京・神奈川(横浜)などの大都市では、税金の回収を強化しており、最近では回収の見込みがなければ“公売”という手続きをすることが増えました。
公売とは、役所が税金の滞納額を回収するために不動産、車、絵画などをオークションで売却することです。その結果、強制的に退去させられるのです。
さて、税金は滞納すると、“延滞税”というものが加算されます。延滞税とは、滞納額に対して課される“損害金”のようなものです。
任意売却に携わっていると、この延滞税が多くの人を苦しめていることが実に多いことが分かります。というのも、滞納が長引くと延滞税はどんどん膨らんでいくからです。
そして、ある一定額を超えると、もはやどうすることもできなくなることが多く見受けられます。そのボーダーラインは100万円です。
100万円を超えると、本税(本来納付しなければならない税金額)に対して、延滞税のほうが多くなるケースが出てきます。
ただし、早めに任意売却をすると、多くのケースで税金を清算することが可能です。公売や競売になってしまい強制的に安く売却される前に解決することをおすすめします。
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