「義務」と「権利」・・・税金滞納による差し押さえ

みなさんこんにちは。

任意売却の専門コンサルタントの新井です。

 

先日、大阪府知事、大阪市長のW選挙がありました。

有権者の方は投票に行かれましたか?

 

選挙権は、国民に与えられた権利です。

その権利を行使しないのはいかがなものかと思います。

 

特に20代、30代の若年層の投票率の低さが、

非常に気になります。

 

 

さて、「権利」の対義語で「義務」という言葉があります。

そして国民に課せられている義務に、「納税」があります。

 

私たち全日本任意売却支援協会にご相談に来られる方の中で、

固定資産税等の税金の滞納によるご自宅の“差し押さえ”が、

年々増加している傾向にあります。

 

「納税」の義務を果たさないと、

国や市役所等は、納税者所有の不動産等を差し押さえることが

できる権利を有しているのです。

 

こちらとこちらもごらんください

 

特にここ最近は、不動産の“差し押さえ”はもちろんですが、

“給与の差し押さえ”という強硬な手段を執る傾向にあります。

 

これは困りますよね。

 

また、税金は滞納してしまうと、

それに伴い延滞税が発生し加算されます。

 

その税率は、なんと14.6%!!

消費者金融の利率とほぼ同じです・・・恐いですね。

 

この状況を放置する期間が長くなればなるほど、

いざ何とかしようと思ったときに、

解決への道も厳しくなります。

 

住宅ローンは滞納せずに払えているのに、

あるいは、住宅ローンは完済しているのに、

税金の滞納で自宅を失いたくはないですよね。

 

まだ税金の滞納が1~2回だからと気楽に構えていると、

本税だけではなく、延滞税がどんどん膨らんでいきます。

 

場合によっては、

延滞税の額が、本税の額を上回る・・・ということも、

めずらしくありません。

 

それだけに、早い段階での相談が解決への近道なのです。

 

もし、自分の場合はどうなのだろうと感じたのならば、

お気軽に当、全日本任意売却支援協会まで

相談して頂ければと思います

 

終わり。

 

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任意売却に関するご相談

 

全日本任意売却支援協会の任意売却の専門コンサルタントへ

 

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