任意売却と競売の違いとは その5
任意売却の専門コンサルタント、松山です。
今回は引き続き、
任意売却と競売の違いについて書きます。
今回のテーマは、投資用物件の任意売却と競売についてです。
前回の「滞納している固定資産税など税金の清算」については
こちらをご覧ください。
「投資用物件の任意売却と競売の違い」
投資用のマンションやアパートの場合、
そこに住んでいる居住者さんがいます。
任意売却をすれば、その居住者さんに
そのまま住んでもらえるようにすることが可能です。
つまり、新しいオーナーさんに買ってもらうということになります。
多くの場合は、以前と同様の家賃で住んでいただけますので、
居住者さんに迷惑がかかることはありません。
実際、当協会に投資用物件の任意売却のご相談に来られる方は
「住んでいる人に迷惑をかけたくない」という希望を話されます。
任意売却と比較して、競売になってしまった場合は、
同条件で住み続けられるかは分かりません。
競売になったとしても、
ただちに追い出されることはありませんが、
落札者の意向によっては、
同条件で住み続けられるかどうかは分かりません。
やはり、総合的に考えると、
競売になってしまうと良いことはないのです。
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