任意売却と競売の違いとは その5

任意売却の専門コンサルタント、松山です。

 

今回は引き続き、

任意売却と競売の違いについて書きます。

 

今回のテーマは、投資用物件の任意売却と競売についてです。

 

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前回の「滞納している固定資産税など税金の清算」については

こちらをご覧ください。

 

「投資用物件の任意売却と競売の違い」

 

投資用のマンションやアパートの場合、

そこに住んでいる居住者さんがいます。

 

任意売却をすれば、その居住者さんに

そのまま住んでもらえるようにすることが可能です。

 

つまり、新しいオーナーさんに買ってもらうということになります。

 

多くの場合は、以前と同様の家賃で住んでいただけますので、

居住者さんに迷惑がかかることはありません。

 

実際、当協会に投資用物件の任意売却のご相談に来られる方は

「住んでいる人に迷惑をかけたくない」という希望を話されます。

 

 

任意売却と比較して、競売になってしまった場合は、

同条件で住み続けられるかは分かりません。

 

競売になったとしても、

ただちに追い出されることはありませんが、

落札者の意向によっては、

同条件で住み続けられるかどうかは分かりません。

 

やはり、総合的に考えると、

競売になってしまうと良いことはないのです。

 

投資収益物件の任意売却

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