相続した家が「空き家」となっていたら
みなさんこんにちは。全日本任意売却支援協会、
任意売却の専門コンサルタントの谷口です。
先日、こんな記事を読みました。
『5月に全面施工された空き家対策特別措置法を活用し、
全国の11市町村が10月1日までに、倒壊の恐れがある危険な空き家
28軒の所有者に撤去や修繕を行うよう勧告したことが国土交通省と
総務省の調査で分かった。全面施工から約4ヵ月がたち、自治体の
取り組みが徐々に進みつつある実態浮き彫りとなった。』
つまり、空き家(廃屋)のまま放置することはできませんよ!
ということです。
では、なぜこのようなことが起こるのか?
その要因の1つが相続での不動産取得です。
相続は、原則として、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぎます。
ですから、不要な不動産まで相続する事態が発生するのです。
自己の居住用でない不動産を修繕するのも、
経済的に負担になるだけですし、
解体して更地にするのにも解体費用が多額になります。
また更地にすれば固定資産税が6倍になってしまうことも、
所有者がどうしても踏み切れない事情になります。
※1年以上放置された廃屋を「特定空き家」として自治体が指定。
所有者が罰金や立ち入り調査などに応じない場合には、
固定資産税が6倍になることもあります。
さらに複数の相続人で1つの不動産を取得した場合は、
もっと状況が悪くなります。
全ての所有者の同意がなければ、解体も修繕も売却も出来ません。
全日本任意売却支援協会では、
相続で取得した不動産のご相談も受け付けています。
相談件数も年々増加の傾向です。
どんな些細のことでも大丈夫ですのでお気軽にご相談して
頂ければと思います。
おわり
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