『物上保証人・連帯保証人と任意売却』

こんにちは。全日本任意売却支援協会、

任意売却コンサルタントの新井です。

 

早いもので9月も後半へ。今年は5連休のシルバーウィーク

があります。皆さんはお出かけの予定はもう立てられましたか?

 

さて、この9月に入ってから、私ども全日本任意売却支援協会へ

物上保証人からの相談が偶然にも3件続けてありましたので、

ここで「物上保証人」と「連帯保証人」の違いを説明したいと思います。

 

住宅ローンでは、基本的に「物上保証人」が存在することは

ほとんどありません。では、どういった時に「物上保証人」が

登場するのか?

 

圧倒的に多いのが、事業資金の借入です。

 

その中でも、1番多いケースは、子供が事業を始める時。

その事業資金の借入に対して、金融機関は担保の提供を

条件として提示します。

 

そこで登場するのが、親御さんの不動産です。子供の為を

思い、ご自身の不動産を担保に提供するのです。この担保提供者

のことを「物上保証人」と言います。

 

「物上保証人」は自分の財産に担保を設定したにすぎず、

債務の弁済をする義務はありません。

 

ただ、今回のケースですと、子供が事業で失敗する等で

弁済不能に陥れば、抵当権が実行され、担保提供した財産は失われます。

 

言い換えれば、提供した不動産の価値(価格)の範囲内のみ責任

を負います。要は、有限責任になります。

 

これと違って「連帯保証人」は、債務に対して返済義務を負います。

 

仮に「連帯保証人」が、ご自身の不動産を担保提供していて、物件

を売却しても債務が残る場合は「物上保証人」とは違い、返済義務が

あり、請求されます。ある意味、無限に責任を負うことになります。

 

「自分の債務ではないが、所有の不動産を担保提供していて、

主債務者の返済が滞っている!」

 

相手のためを思って、所有の不動産を提供しただけなのに、

任意売却!競売!になってしまう可能性があるのです。

 

気がかりなことがあると思われる方は、

全日本任意売却支援協会までご相談下さい。

 

また、物上保証人になった方の任意売却の事例が

ありましたら、ご紹介したいと思います。

 

 

終わり

 

任意売却とは

≪任意売却に関するページ≫

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  2. 任意売却の費用
  3. 任意売却後の残債務について
  4. 任意売却によるリースバックで住み続ける

≪任意売却Q&A≫

  1. 住宅ローン以外に、複数の借入れがあります。任意売却はできますか?
  2. 手元に現金が無くて引越しもできません。それでも任意売却は可能ですか?
  3. すでに他社へ任意売却を依頼していますが、相談してもいいですか?

 

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