相続したことが原因で競売に?
全日本任意売却支援協会の鈴木です。
月日の流れは速いもので今年も残り1か月になりました。お忙しい方が多いかと思います。今年の悩み事を、来年まで引きずることのないようにしていただきたいと思います。
さて、今回お話しさせていただく内容は、相続した土地と家の任意売却のお話です。
ここ最近、税金の徴収が非常に厳しくなってきているようです。特に相続税の徴収が厳しいようです。
祖父母が亡くなったり、お父さんやお母さんが亡くなってときに、今まで住んでいた家や田・畑・山林が、実は相続税の対象になることを知らない方がたくさんおられます。
相続は決して簡単なものではなく、次の3種類があります。
1.単純承認
プラスの財産も、マイナスの財産も、全てを相続することです。
2.限定承認
プラスの財産とマイナスの財産を比較して、プラスになる場合に相続することです。
3.相続放棄
文字通り、相続することをすべて放棄することです。
そして、相続したことを知ったときから3カ月以内に、どれにするかを決める必要があります。
親族の方が亡くなり、悲しい思いをされている中、3ヶ月以内に解答をしないといけないのです。
相続ということ自体、なかなか起きないことなのに、亡くなられて3ヶ月なんて、あっという間のことです。
その間に、弁護士さん、税理士さんに相談するべきなのでしょうが「相続税がかかるかも解らないのにたいそうに相談なんて・・・」と思われる方も多いようです。
その内、何も出来ないまま月日が過ぎ、突然役所から「相続税納付の請求書」が届き、驚かれる方が多くおられます。
特に、現在住んでいる自宅が相続税の対象になっておられる方が驚かれるケースが多いようです。
普通、なかなか自宅だけで相続税の対象になることは少ないのですが、田、畑を持っている自宅の方は要注意です。
自宅で、田、畑を持っていて自分達が食べる分や近所に分ける分として、生産されている方がいらっしゃいます。
お父さんが、お米や、野菜を生産されていて商売で出荷しているわけでもないので、亡くなった後は、誰もつくる事はしなくなったので、田や畑をそのままにしておかれる方もおられます。
そのままにしておくと、雑草も生えてくるしコミなども散乱するので、砂利を敷き詰め、ガレージに使ったり他人に貸したりする方もおられます。
そこで大変なことになるのです。
お父さんが、生産されていたころは固定資産税の評価が低く税金もそれほど高くは無かったはずです
しかし、田、畑を本来の使いかた以外に使用した場合、固定資産税が高くなったり相続税の対象になる場合があります。