田畑を相続した場合に気をつけるべきこと(1)
全日本任意売却支援協会の鈴木です。
師走の時期を迎え、皆さんお忙しいと思われます。当協会へもご相談が増えて今年の悩み事を、来年まで持ち越さないためか、ご相談が増えています。
今回お話しさせて頂く内容は「相続した土地と家」のお話です。
最近、税金の徴収が厳しくなってきているようです。
中でも特に相続税についての徴収が厳しいようです。
祖父母が亡くなったり、お父さんやお母さんが亡くなったとき、
家だけでなく、田んぼ、畑、山林が相続税の対象になることを
知らない方がたくさんおられます。
相続はいくつか種類があり、単純なものでもありません。
(単純承認、限定承認、相続放棄など)
親族の方が亡くなって、悲しい思いをされている中、
3ヶ月中に相続についての回答をしないといけないのです。
「相続」そのものを経験する機会は一生に数回あるかないか。
知識も情報も限られた中、3ヵ月という期間はあっという間です。
その間に、弁護士や税理士の先生にご相談しながら、手探りで
相続の手続きを済ませる方もいれば、専門家に相談することを
たいそうだと思っている方もいらっしゃいます。
特に相談もしないまま、自動的に相続していて、ある日突然役所から
相続税の請求書が来て慌てられるケースも見受けられます。
特に、こんな場合は注意が必要です。
自宅で、田んぼや畑を持っていて、
自分達が食べる分や近所に分ける分として
生産されている方がいらっしゃいます。
お父さんがお米や、野菜を生産してい商売で出荷していたわけでもないので、
亡くなった後は、田畑をそのままにしておかれる場合があります。
そのままにしておくと、雑草も生えてきたり、ゴミなども散乱することから、
砂利を敷き詰めて駐車場として利用したり、他人に貸したりする方もおられます。
そこで大変なことになるのです。
お父さんが、農業として生産されていたころは
固定資産税の評価も低く、税金もそれほど高くはなかったはずです。
しかし、田、畑を本来の使いかた以外に使用した場合、
固定資産税が高くなったり、相続税の対象になる場合があります。
この続きは次回のブログでお話します。
(つづく)
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