投資用、収益物件の任意売却について
皆さん、こんにちは。
任意売却の専門コンサルタントの浜崎です。
最近、風が強いなぁと思いませんか。
先日も観測史上1位の強風が吹き荒れたとニュースになりましたね。
ゲリラ豪雨、強風、大地震、猛暑などなど、
なんだか自然の脅威を目の当たりにすることが多くて、
とても怖いような気がします。
さて、先日、このブログで借地権のことを書きましたが、
大変な反響をいただきました。
「もっと色々な事例があったら参考にしたい」
というご意見を多数いただきましたので、
今日は、投資用、収益物件の任意売却、
いわゆるオーナーチェンジというものについて
書きたいと思います。
オーナーチェンジとは、
自分が持っている戸建あるいはマンションを、
誰かに貸して、そこから賃料収入を得ている方が、
その立場を第三者に譲ることを言います。
簡単に言いますと、
賃料収入を得る権利を他の人に売却することです。
一般的に、賃料収入が入ってくるときには問題になりませんが、
借りてくれる人が出て行って空室になった時に、
悩みの種になり、任意売却のご相談に来られることが多いです。
何故なら、その物件をローンを組んで買った場合、
入ってくる賃料収入をそのままローン返済に
充てていることが多いからです。
例えば、家賃13万円の収入があれば、
仮にローンの返済が10万円だったとしても収支は合います。
ところが、空室になってしまえば、
その10万円を自分で払わなくてはなりません。
当協会に任意売却のご相談に来られるケースとして多いのは、
今まで貸していた部屋が空室になってしまう場合です。
ローンを負担するのに加えて、
自分の自宅のローンも払わなければならない状況、
いわゆるローンの二重払いになってしまう方がいらっしゃいます。
すぐに次の借り手さんが見つかれば良いのですが、
なかなか入らない場合には、
ずっと二重払いをしなければなりません。
そのような事態になって、
1年後、2年後、いよいよ生活が苦しくなって
任意売却のご相談に来られる方が非常に多いのです。
こちらもご覧ください。
今、計画通りに進んでいらっしゃる方も、
こうした事態に直面する可能性を
考えておく必要があると思います。
全日本任意売却支援協会では、
このような不動産オーナーへのご対応を強化しております。
おわり
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