「家を差し押さえされたら任意売却ができないって本当?」
こんにちは、任意売却コンサルタントの松山です。
「家を差し押さえされたら任意売却ができないって本当?」
今回は、このような税金の滞納による差し押さえと任意売却についてお話し致します。
結論から言いますと、「いいえ、そんなことはありません」です。
毎日ご相談をお聞きしていると、「差し押さえされた=任意売却ができない」と思ってらっしゃる方が非常に多いと感じます。
実は、そんなことはありません。差し押さえされていても、任意売却が可能なケースが非常に多いのです。
例えば、差し押さえされていても、滞納した分を分割で納付している場合なら、役所の担当者の方々も、差し押さえ解除に応じてくれる可能性が高いと言えます。また、ご相談者の中には、100万円を超える滞納額の方も少なくありません。
場合によっては本税(元々納付しなければならない金額)よりも、延滞税(納付が遅れたことによる利息に相当するもの)が多くなってしまっている方もいらっしゃいます。
それでも今まで何度も任意売却ができました。可能な場合が本当に多いのです。
だから、あきらめる必要はまったくないのです。
そればかりか、何もせずにいると、いずれ公売になってしまう可能性も否定できません。※公売とは、役所や税務署が、税金を回収するために差し押さえた財産を売却して換価する手続きのことです。
いずれにしても、可能性があるのならば、あきらめることなく前向きに行動していくことが“解決への近道”と言えます。
おわり
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