マイホーム購入。気をつけるべきは「税金」です!
全日本任意売却支援協会の鈴木です。
めっきり寒くなってきました。こういう時こそ、体調管理をしっかりしたいと思います。
今回お話する内容は、税金の滞納による差押えの相談です。
皆さん、家を所有していると固定資産税がかかるのは
ご存知だと思います。
また、家を購入した時に、不動産取得税という税金もかかります。
ご存知でしたか?
家を購入時に、購入した不動産業者にきっちり説明を受けておられる方は
事前に準備され、納付されていますが、説明のない業者も少なくないようです。
不動産取得税は、購入後半年ぐらいしてから請求がきます。
固定資産税は、購入時期にもよりますが
長ければ1年以上先に初回の請求がきます。
もちろん事前に分かっていれば、
毎月生活資金の一部として貯蓄できますが
突然、請求がくれば支払えない場合があります。
固定資産税も決して安いものではありません。
新築の場合、10万円~20万円の税金なったりします。
突然20万円払ってくださいと言われても
予定していない場合、払えないこともありますよね
役所の方も分納の話もしてくれるので
きっちり分納すれば問題ないと思います。
しかし、2年目も1年目とあまり変わらない
金額の固定資産税の請求がきます。
また、転職などした場合も
健康保険、国民年金、住民税の支払いもあります。
その内、お子さんの関係の出費や
いろいろな出費がかさむこともあります。
その場合、税金の支払いが後回しになりケースもあります。
後回しにした結果、滞納額が
20万以上、50万以上になるケースもあります。
(延滞税が加算され滞納額が膨らむことも・・・)
ここまで滞納してしまうと、
役所の方も黙っていません。
滞納している方の財産の差押えを実行してきます。
固定資産税の滞納等の場合、
滞納している不動産の差押え。
それでも支払いがない場合は
預貯金、給料の差押えになります。
今回の相談は、給料の差押えまでいったケースの相談です。
給料の差押になると言う事は
会社にまで連絡が入っています。
会社もやはりいい顔しません。
直ぐに全額納付するように言われたようです。
給与の1/4まで差押可能なので
相談者の方も1/4差押されました。
滞納金額は120万あったので
1ヶ月、2ヶ月の差押さえではすみません。
かなり悩まれた結果
インターネットで検索され、
当協会に連絡いただきました。
結果解決する事になったのですが
内容は次回のブログでお話します。
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