仮差押え、差押えは任意売却をする上では注意すべきポイントです。
全日本任意売却支援協会の康原です。
今回は差押えについてお話しします。
ご自宅に差押えが入ってしまったという方の相談を多くいただきます。
差押には、「仮差押え」と「差押」があり、
この違いは、ここでは割愛しますが、
ご相談の件数としては、税金の未納による差押や、
自営業の方が、借りていた運転資金を返済できずに入ってしまった仮差押えが多いです。
差押にしろ、仮差押にしろ、売却もしくは任意売却をするためには、
これを解除する必要があります。
そして、この差押の金額は、非常に高額であるケースが多いです。
抵当権ですと、登記簿謄本を見れば、当初いくらのご融資を受けたか分かるのですが、
差押もしくは仮差押えは、いくらの金額をお支払いすれば良いか分かりません。
ご相談にお越し頂いて、詳しく調べていくと、
驚くような金額になっていることが多いです。
今回は、「仮差押え」でご相談にお越し頂いた、
鎌田一男さん(仮名)のケースをご紹介します。
鎌田さんは自営業で文房具店を営んでおりました。
文房具店の売り上げの減少とともに、
一生懸命払ってきたご自宅の住宅ローンのお支払いが厳しくなり、
リースバックでの解決のご相談で当協会にお越し頂きました。
ご相談にお持ちいただいた登記簿謄本には、
金融機関からの仮差押えが入っており、
鎌田さん自身は「額はそんなに大きくないはず」とおっしゃっておりました。
このケースですと、
裁判所から「仮差押決定」通知が来ているはずと思い、
それを拝見しようと思いましたが、
鎌田さんは「受け取ったが紛失してしまった」とのこと。
後日改めて、鎌田さんと一緒に、
債権者の所へ伺ったところ、
その債権額が鎌田さんの予想を遥かに上回っていました。
驚きつつも、
このままですと競売というケースもあり得ますので、
仮差押えを外すために任意売却をしていく方向で進めることになりました。
今回のように仮差押えの場合、
この「仮」という字が、
「事態としてそんなに大きくないのではないか?」と思わせてしまいがちです。
ところが、実際には非常に大きな債権があることが多いです。
ですから、私たち相談員は、この「仮差押」があったら、
非常に注意を払うようにしています。
おわり
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