管理費の滞納が続くと、管理組合が競売の申立てをする?

みなさん、こんにちは。
任意売却の専門相談員の新井です。

先週の日曜日に自宅の大掃除をしました。

年末の大掃除の前哨戦です。私はお風呂掃除担当でした。

お風呂全体や風呂桶、シャンプーなどを置いている棚などの水垢
も全部きれいにしました!気持ちいいですよね!

毎年この日だけは「毎日掃除しよう」と決意だけはしています。

 

さて、今日は管理費の滞納についてです。

みなさんはちゃんと管理費を支払っていますか?

 

住宅ローンと同様、管理費や修繕積立金の滞納が続くと、管理組合も競売の申立てを検討することがあります。
最近では管理組合に提案営業をしている弁護士もいるそうです。

 

ただし、管理組合からの競売の申立ては、裁判所の判断で取消しになることがあります。
いわゆる「無剰余取消」と言われるものです。

 

そもそも競売とは、裁判所を介して強制的に債務者の財産から金銭の回収を図ることです。

そして金銭の回収には順番があります。
まずは住宅ローン、その後に債務者が滞納している税金などです。

 

ではこんな場合だったらどうでしょう?

マンションの市場相場:2000万円

想定競売落札価格:1500万円

住宅ローンの残り:2500万円

税金の滞納:200万円

管理費滞納:150万円

これでは管理組合は競売を申立てしたとしても1円も回収できません。

 

もしこのような競売を裁判所が認めてしまったら、
いつ競売になってもおかしくない状態が続くわけですから
銀行はどこも住宅ローンの貸し出しをしなくなりますよね。

 

そういうことがないように裁判所の判断で
「競売申立人に配当される金銭はない(無剰余)ので、競売を取り消します」
となるのです。

 

今「ラッキー!!」と思った方、管理費を滞納しても競売にもならないなんて
そんなウマい話は残念ながらありません。

もし「無剰余取消」になったら管理組合は何もできないかというとそうではありません。

 

今度は他の区分所有者の共同の利益を著しく障害しているという名目で
区分所有法第59条に基づき競売の申立をするのです。

つまり簡単にいうと金銭の回収が目的ではなく、
その方に退去いただくことを目的とする競売になるのです。

 

こうなると大変です。

 

そもそも管理組合は退去してもらうことを前提に進めるワケですから。
任意売却を受け付けてもらえないケースもあります。

 

そうなるとただ競売を待つだけです。
「住み続ける」「引越代が欲しい」といった可能性はなくなってしまいます。

すでに住宅ローン、税金や管理費の支払いが、
収入と見合っていないということであれば
管理組合との関係がこじれる前に早めにご相談下さい。

 

おわり

 

管理費の滞納と任意売却

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