2018年03月13日 一覧

次の世代にお家という財産を引き継ぐために・・・

こんにちは。

全日本任意売却支援協会の谷口です。

 

 

相続に関する不動産の問題は、

人が生きている限り日本の法律ではなくなることはありません。

親から子へ受け継ぐ物の代名詞でもあるといえます。

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