税金の滞納をあなどってはいけません!

こんにちは。
全日本任意売却支援協会の大石です。

 

今月も半分が過ぎました。1月もたくさんのご相談を頂いています。

みなさんが解決できるようしっかりサポートしてまいります。

 

今日は税金の差し押さえについてのお話です。

住宅ローンを滞納すると競売になることは皆さんご存知だと思いますが、

税金の場合はどうなるのでしょうか?

 

税金については後回しにする方は少なくありませんが

役所によっては非常に厳しい対応もあり得ます。

(自治体によっては滞納者に対する「処分強化月間」などを

設けているケースもあります。)

 

税金の滞納を甘く考えてはいけません!

 

では、滞納するとどうなるのかというと、大まかには下記の流れです。

 

税金の滞納 → 督促 → 財産調査 → 差し押さえ → 公売

 

 

〇事前に必ず相談しましょう

必ず滞納前に役所に相談しましょう。その理由は2つ。

1.分納の相談に応じてくれる。

2.延滞税がかからない。

 

事前に相談にいくことで、分納にも応じてもらえ、延滞税もかかりません。

(延滞税は非常に高い税率です)

納付が1日でも遅れると滞納とみなされます。放っておいて延滞税が膨らみ、

結果として任意売却が認められないというケースもあります。

 

役所に相談

 

〇差し押さえについて

督促をしても納付されない場合、役所は差し押さえをします。

どんな財産があるのかを事前に調査します。(財産調査)

中でも差し押さえ対象に多いのが「口座」と「不動産」です。

(もちろん自動車、その他の財産を差し押さえされることもあります)

 

 

役所にとっては、給与口座を差し押さえすると確実に税金を回収できますね。

でも、例えば家族の病院費用など、切羽詰まった状況で口座を差し押さえられたら・・・

不安になりますよね。

 

口座

 

役所としては、再三にわたる連絡にも応じない場合に差し押さえを

行っているので、「悪質な滞納」ととられても仕方ありません・・・。

 

 

繰り返しになりますが、事前に相談し、誠意を伝えることをしていきましょう。

 

 

もうひとつの不動産の差し押さえについては、具体的には、登記簿謄本に

「差押登記」がされます。ですから、生活に具体的な支障が出るとは言えません。

 

マイホーム

 

では、不動産の差し押さえとはどのような意味があるのかと言うと、

「勝手に売却できない」ということです。任意売却をしたい場合も同様です。

 

通常、役所からの差し押さえがない場合は、銀行が認めれば任意売却を行えます。

しかし税金による差し押さえが入った場合、役所と話し合い、差し押さえを

解除してもらわなければなりません。

 

この時に、「全額納付しないと解除しません」と話し合いに応じてもらえないと、

任意売却ができないことも。。私たちがお手伝いできないケースです。

 

 

〇公売

不動産を差し押さえされ、そのまま放っておくと(任意売却もしない場合)、

競売と同様、オークション形式で売却される(公売)可能性が出てきます。

(インターネットでは役所の公売に参加することも可能です。)
駆け足になりましたが、税金を滞納した後どうなるのか、をお伝えしました。

税金は、競売になろうと自己破産をしようと、支払い義務は消えません

ですから、絶対にあなどってはいけません。

 

税金の滞納がある、住宅ローンの支払いも不安がある、という方は早めに

対処法をご相談くださいね。

(おわり)

 

税金滞納と差し押さえ

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