相続した不動産を売却したいときに立ちはだかる壁

こんにちは。

全日本任意売却支援協会の康原です。

 

住宅ローンが払えなくなったから銀行と相談しましょう

競売に掛かったからそれを回避しましょう

 

「そういう状態の相談の窓口や事例はいっぱいあるのに、

 私の場合の事例はほとんど無かったんです」と、

竹内加奈子さん(仮名)は開口一番、そうおっしゃいました。

 

 

 

状況を詳しく説明しましょう。

 

加奈子さんには15歳年上のご主人がいらっしゃいました。

 

加奈子さんの実家近くに、

マンションを住宅ローンで購入し、

2人のお子さんにも恵まれ、とても幸せな生活をしていました。

 

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ところが、そのご主人が、突如、病気のために亡くなったのです。

 

団体信用生命保険に入っていたため、

住宅ローンの債務はゼロになりました。

 

しかし加奈子さんは、実家に戻ろうと決意しました。

実家では両親も健在で、2人のお子さんの面倒も見てくれるし、

何よりも近くに誰かがいるというのが心強い。

 

住宅ローンの債務の無くなったマンションを売却すれば、

それも生活費の大きな足しになります。

 

いざ、売却しようと思い立ったとき、

ふとマンションの名義がご主人名義だったことに気づいたのです。

 

ネットで調べてみると、

「遺産分割協議」とか「そのままでは売れない」とか「司法書士に相談」とか、

加奈子さんが欲しい答えが全く書いていませんでした。

 

では、手続きを整理して参りましょう。

 

ご主人の相続人は、加奈子さんと、2人のお子さんです。

 

マンションの所有者は奥さんとお子さんの合計3人になります。

 

夫の遺産を分割するため、

遺産分割協議書を作成して、文字通り遺産を3人の者に分割します。

 

ところが、お子さんは2人とも未成年であるため、

遺産分割協議に参加することが出来ません。

 

となると、その未成年者のために、

特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

 

特別代理人は、1人に対して1人ずつですから、

お子さんが2人の場合は、2人の代理人が必要となります。

 

特別代理人を立て、遺産分割協議書を作って、

売却のために加奈子さんの名義にしていく必要があります。

 

こう書くと、すごく大変ですが、

実際には司法書士とお話をしながら、

私どもでお手伝いしながら進めていくことになります。

 

加奈子さんは、単純に自分が住んでいたマンションを売却したいだけなのに、

名義がご主人であるがゆえに、途方もない作業が待ち構えているのです。

 

しかし、方法を間違えたり、余計に費用が発生したりしないように、

相続方面の知識に長けた方に相談されることをお勧めします。

 

おわり

 

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