任意売却と生活保護について
こんにちは、
任意売却の専門コンサルタント、浜崎です。
任意売却を行うご相談者の中には、
新しい住居を借りられないという方もいらっしゃいます。
その理由は、無職であったり、資金が無かったり様々です。
資金が無い場合でも、任意売却の完了時に費用を
確保できる場合が多いので何とかなるのですが、
問題になるのは、無職の場合です。
賃貸住宅を探す場合、昔は連帯保証人が必須でしたが、
現在は家賃の保証会社を通すことがほとんどです。
この家賃の保証会社は、
賃借人が家賃を滞納した時に立て替えたり、
督促したり様々な業務を行います。
そこで、やはり保証会社の審査を通るには、
無職では難しいのです。
では、無職の方が任意売却した場合に、
皆さんどうすれば良いのでしょうか?
まずは、住居を借りることが最優先です。
そのため、家族や親族の名義で賃貸する方も居ます。
身内に契約をしてもらい、家賃は自分が支払うという方も居ます。
でも、身内の協力も得られない場合は、
借りられないということになります。
その場合は、最終手段として、
生活保護の申請を行うことになります。
先日も、あるご相談者が生活保護を申請するしかなく、
一緒に役所の生活保護課へ相談に行きました。
受付後、専門相談員と個室で家族構成や
今までの生活状況を話しながら、
生活保護の説明を受けます。
生活保護では家賃の補助を受けたり、医療費の補助を受けたり、
とても助かる部分もありますが、車の保有が出来なかったり、
病院にかかるには事前に申請が必要だったり
不便なこともあります。
しかし、先ほどのように、自力で住居が借りられない場合は、
生活保護の家賃補助を使う事で、資金面だけでなく、
信用力も増し、生活保護を受けたことで
逆に住居が借りられることがほとんどです。
家賃は、生活保護者経由で支払う場合もあれば、
役所から直接賃貸人へ支払われる場合もあります。
もし、まだ元気に働くことが可能な年齢であれば、
一旦生活保護を受けても、就職後、保護を打ち切って、
自立することも出来るでしょう。
実際に、生活保護者への就職あっせんも市役所が行っています。
生活保護は自立に向けた、一時的な救済措置です。
野宿では住所不定となり、就職はおろか、
行政の補助も受けられなくなる可能性があります。
生活保護だけは受けたくないという思いの方がほとんどですが、
どうしようもない場合は、一時的に助けてもらうだけと割り切って、
この制度を利用してはいかがでしょうか。
東日本の方はフリーダイヤル 0120-69-1108
西日本の方はフリーダイヤル 0120-57-1108
≪任意売却に関するページ≫
≪任意売却Q&A≫