マンションの管理費を滞納したらどうなる?

こんにちは、任意売却の専門相談員の新井です。

今回は、マンションの管理費を滞納したらどうなるのかをお話します。

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家計の収支が厳しくなると、住宅ローンよりも先にマンションの管理費などを滞納される方が多くいらっしゃいます。

毎月督促のある銀行への支払いを優先してしまうのは、仕方のないことです。

 

しかし、管理組合の理事長や管理会社の人達からしたら、そのような事情は露知らず。

当たり前ですが「決められたものは払ってください」となります。

 

そして、同じマンション内の人との関係がこじれることがよくあります。

 

相手がこちらの事情を汲んでくれないからといって、争点が管理費の滞納に留まらず、過去のことや生活態度などに話が波及したら、非常にこじれます。

 

そして、何度も管理費の請求をしても支払ってもらえない場合、管理組合は仕方なく競売を申し立てることができます。

 

競売は本来、お金の回収を目的としています。

そのため、競売での落札金額よりも住宅ローンなどの残りが多いと推測される場合は、後順位の債権者による競売の申立てを、裁判所は取り消すことができます。

 

しかし、区分建物所有法第59条という法律の適用を用いると、そのような場合であっても競売手続きを進めることができるのです。

この法律は、「お金の回収」が目的なのではなく、「区分所有権をはく奪すること」を目的としているのです。

 

つまり、マンション内の人たちとの共同生活に迷惑がかかるから、出て行ってくださいという意味合いです。

 

もちろんお金も時間もかかりますが、管理組合の意向次第です。

 

ですから、「お金と時間かけてでも追い出す」と思わせないような対応をしないといけません。

できるだけ事前に、理事長や管理組合の人たちに相談したり、こちらの誠意を見せたほうが良いでしょう。

 

管理組合に嫌われることは「百害あって一利なし」と言えるのです。

 

 

管理費の滞納と任意売却

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