親子間売買についてよくあるケース
親族間での不動産の取得の代表的なものとして、“相続”や“贈与”などのケースが多いですが、最近では“親子間売買”、あるいは、“親族間売買”という方法で不動産を取得される方が増えています。
通常、相続といってもプラスの財産だけを相続するわけではなく、マイナスの財産(=債務)も相続しなければいけません。そのため、プラスの財産である不動産だけを取得したいと考える人が多く、それが親子間売買を検討する理由の一つです。
親族間での不動産の取得の代表的なものとして、“相続”や“贈与”などのケースが多いですが、最近では“親子間売買”、あるいは、“親族間売買”という方法で不動産を取得される方が増えています。
通常、相続といってもプラスの財産だけを相続するわけではなく、マイナスの財産(=債務)も相続しなければいけません。そのため、プラスの財産である不動産だけを取得したいと考える人が多く、それが親子間売買を検討する理由の一つです。
こんにちは、任意売却コンサルタントの浜崎です。
今年ももうあと2ヵ月弱で終わり、いよいよ来年5月から新元号になります。昭和から平成になっときはバタバタした記憶がありますが、今回の改元はスムーズにいく事を願っています。
さて、今回は家族のためにリースバックを選んだ方のお話です。相談者は、東京都杉並区にお住いの朝倉さん(仮名)です。
こんにちは、全日本任意売却支援協会の中井です。
今回は、投資用のマンションを複数所有されているSさん(30代半ば・京都市在住男性)のお話をしたいと思います。
大手企業に勤めているSさんは、とにかく仕事が大好きで、平日はもちろん休みの日も、仕事があれば自らすすんで出勤するぐらいだそうです。
先日「不動産が共有名義になっているので、自宅を売ろうにも売ることができません」というご相談をいただきました。
藤田拓郎さん(仮名)は、10年前に千葉県船橋市でマンションを購入。
購入の際、不動産会社と銀行からのアドバイスもあって、マンションの名義を藤田さんと奥さんとで2分の1ずつにして、住宅ローンもお互いを連帯保証人として組むことにしました
「自宅が競売になり失ってしまう。」
ほとんどの方が、競売や任意売却を身近には感じないと思います。また、大半の方は一生関わることも無いかもしれません。
しかし、競売により自宅を失う方々は、毎年日本全国で数万人になります。皆さんが知らないというだけで、競売というのは実は身近で頻繁に起きていることなのです。
さて、自宅が競売になってしまう理由の多くは「購入時に組んだ住宅ローンが返済できなくなること」です。
全日本任意売却支援協会の鈴木です。
前回の続きです。複数の投資マンションの購入後、マイナス収支のために悩んでおられるWさんの事例です。
マンションを売却しようとしたところ、借金をさらに1,000万円増やしていまいそうなところ、当協会にご相談いただきました。