個人からお金を借りて、自宅に抵当権が設定されている場合(1)
こんにちは、任意売却コンサルタントの浜崎です。
子供がいよいよ高校受験で、毎日夜遅くまで受験勉強に励む姿を見ていると、何とかその努力に見合う結果になって欲しいと願う毎日です。
さて、全日本任意売却支援協会には「個人から借金をして、その個人の抵当権が設定されている」という方もご相談に来られます。
相手方が銀行であれば、任意売却の条件交渉の際も、常識的な金額で折り合いがつきます。
では、お金を借りた相手が個人だった場合は・・・?
個人の場合は、感情やその方の経済状況も影響します。そのため、売却に際しての条件面の話し合いがなかなか進まない場合もあります。
中には、競売にすることが目的になってしまうという最悪のケースも。
つまるところ、個人間でのお金の貸し借りでは、関係性や感情も問題化して、金額云々の問題ではなくなり、どうすることも出来なくなってしまうのです。
今日お話しするのは、銀行と個人からお金を借りていた神奈川県にお住まいの佐藤さん(仮名)のケースです。
佐藤さんは小さな運送会社にお勤めでしたが、一緒に暮らすお父さんが脳梗塞になり、その治療費や入院費で多額の費用が掛かり、生活がままならなくなりました。
最初は何とかやり繰りしていた佐藤さんでしたが、とうとうどうにもならなくなり、勤務していた会社の社長に相談して100万円を借り入れしました。
しかし、その利息は年利で15%にもなり、一時的には助かりましたが、間もなく返済が滞るようになりました。
そして、社長から一括で返済するよう強く求められた佐藤さんは、知人の紹介で個人で金融業を営むAさんから100万円を借り、とりあえず社長に全額返済をしました。
しかし、その借金問題で社長との関係がギクシャクしたのもあって、会社を退社することになりました。
退社後、佐藤さんは50歳という年齢もあって再就職も望めなかったことから、自営で運送業を始めることにしました。
以前付き合いのあった運送業の元受けに営業に行ったものの、創業後すぐに仕事をもらえることはありませんでした。
生活費等のために、またAさんから借金を200万円・・・そのあとに150万円・・・と合計450万円もの借金を重ねました。
その際、Aさんはさすがに個人に対して無担保は危険と考え、佐藤さんの自宅に抵当権を設定したのです。
佐藤さんは少しずつ仕事が増えて来ましたが、住宅ローンを滞納するようになり、気が付くともう5カ月も滞納してしまい、銀行から一括請求をされてしまう段階になりました。
もうこれ以上は自力で解決できないと覚悟した佐藤さんは、インターネットで当協会のホームページを見て、すぐにお電話をくれたのです。
今回の解決しなければならないポイントは3つありました。
①銀行が競売を申し立てるまで残り2カ月しか時間がないこと。
②銀行の不動産評価が高いことに加えて、税金の差押えもあり、すぐに買主が決まる金額・条件でないこと。
③個人の抵当権が設定されており、相応の金額で設定解除に応じてくれるか未定であったこと。
とにかく、まずは購入希望者が見つからないことには始まらないので、債権者(銀行と個人債権者Aさん)と条件について交渉を行いました。
しかし、周辺のお宅と比べても少し大きな敷地であることと、駅からもそう遠くないことから、債権者の求める売り出しの金額が高くなってしまいました。
実は佐藤さんのお宅は、確かに少し大きく、駅からもそんなに遠くはありませんでしたが、店舗付き住宅でかつ築年数も古かったので、一般の方はなかなか手を出しにくいものでした。
案の定、内見を希望する方も少なく、販売価格の高さや、店舗付き住宅という特殊性から中々良い話になりませんでした。
結論を申しますと、佐藤さんは無事に出発できましたが、この状況からどのように任意売却が成立したのでしょうか?
長くなりましたので、続きは次回に続きます。
[もっと役立つ情報を知りたい方はこちら]
任意売却とは
住宅ローンが払えなくなった場合、あるいは、銀行から自宅の競売を申し立てられた場合でも、あきらめる必要はありません。任意売却なら解決することが可能です。