任意売却の7つのメリット その⑥残債(住宅ローン)を無理なく返済できる

こんにちは。
全日本任意売却支援協会の新井です。
「任意売却の7つのメリット」の続きです。
https://ninbai-japan.or.jp/staffblog/2019/11/20/post-14599/
今回は『任意売却の7つのメリット その⑥』について解説します。

「任意売却をした後の残債はどうなるの?」

当然ですが、ご相談者の方からよく聞かれる質問です。任意売却が終わったあとの残債の支払い方については、次の3つからご相談者自身が選ぶことになります。

1.一括して支払う
2.分割して支払う
3.支払える範囲で支払う

 

では、1〜3について解説をしていきます。

 

1について、残った借金を一括して払えればそれはそれに越したことありませんが、そもそもお金がなくて任意売却を選択したわけですから、払いたくても実際には無理ですよね。一括で払えるケースは稀にありますが、それは自宅の売却額にて住宅ローンの残債がほぼ全額に近い価格で売れた場合です。ですので1に関しては現実的には不可能な場合が多いです。

 

2について、分割して払うと言っても新しい住まいの家賃が発生するわけですから、こちらも新しい生活をスタートするにあたり、難しいので現実的にはかなり難しい場合がほとんどです。

 

3について日本任意売却支援協会で任意売却をされた方の9割以上の方はこの3で支払える範囲で支払う”を選択されていますこの方法は、任意売却が終了すると金融機関から渡される “返済計画書”に、生活状況を記入して、毎月、余力がある分から返済するというものです。「えっ?そんなのでいいの?」と思われるでしょうが、実際に多くの方がこの方法でお支払いをされています。私たちの知る限り、残債については厳しい取り立てを受けたということはほとんど聞いたことはありません

ただし、支払わなかったりすると、給与の差押えがされる可能性もあるのでご注意ください。この3を分かりやすく説明すると、新しい生活をスタートした時の毎月の生活の収支を計算して、生活に支障がなく返済出来る金額を支払うという事になります。(例えば毎月5000円づつであれば生活に支障なく返済出来るという事であれば、5000円づつ返す)これであれば新しい生活を無理なくスタートし、過ごして行く事ができます。

※生活に支障がなく返済出来るお金がない場合は、1円も返さないという選択肢もあります。

 

・・・任意売却を行った後に残ったローンの返済が不安・・・

ご相談者の8割以上の方が、残りの債務について不安に感じていらっしゃいます。特に、住宅ローンがたくさん残ってしまうケースの場合、今後の生活そのものに不安を感じられますが、前述した通り、残債の大きい少ないはあまり重要ではありません。残債が多くても少なくても、生活の状況に応じて支払い額を決めていくのです。

 

また、今回ご紹介した内容は、各々の金融機関の方針によっても異なります。今後の生活状況を考慮した判断が必要になってくるのです。

 

ただ、日本の金融機関が任意売却の後に残った住宅ローンに対して、日常生活を脅かすような強硬な取立てなどは行ってきませんので、冷静さを失わずに対応して頂ければ大丈夫です。

 

全日本任意売却支援協会では、これまでの解決事例やご相談者の希望を踏まえて、残債に関するアドバイスをさせていただきますのでご安心ください。

 

自己破産について

こちらもよくいただくご質問なのですが、「残債に関しては自己破産をするのですか?」とよく聞かれます。結論から言うと自己破産をする必要はありません。実際、全日本任意売却支援協会で任意売却をされた方のほとんどが自己破産をせずに解決しています。解説したように、残債については金融機関との話し合いで充分解決する事が可能だからです。

 

もちろん、自己破産という選択肢を取る事も可能ですので、あくまでもご相談者の希望や状況、今後の計画を把握したうえで必要な場合はお気軽に専門スタッフにご相談いただければと思います。

 

今回は任意売却後の残債について解説をさせていただきましたが、そもそも残債を無理矢理支払わなければならないとすれば、任意売却をしても何も解決できません。安心して生活をスタートする為に任意売却を行う訳ですから、残債についても専門スタッフと一緒に解決して下さいね。

やはり、任意売却にはこうした経験と知識が必ず必要だということを皆様に理解していただければ幸いです。
今回は任意売却の『7つのメリット その⑥残債(住宅ローン)を無理なく返済できる』について解説を致しました。次回は『7つのメリット その⑦競売よりも精神的に負担が少なくなる』について解説をしますので、引き続き全日本任意売却支援協会ブログをご覧いただき、参考にしていただければと思います。

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