任意売却の事例〜税金滞納と差し押さえからの解決〜

皆さん、こんにちは。全日本任意売却支援協会の中井です。

先日、大阪府吹田市のSさん(60代・男性)から「税金を滞納しているが、
任意売却での解決ができるのか」とご相談のお電話がありました。

奥さんと二人で暮らしていたSさん。住宅ローンは7年前に完済しているのですが、奥さんが亡くなった4年前から税金を支払っておりませんでした。

 

お話を聞くと、Sさんにはお子さんがおらず、共働きで頑張って住宅ローンを完済し、これから少し楽になるので夫婦で余生を楽しんでいこうと思っていたとのこと。

そんな矢先に、奥さんにご病気が見つかってしまったそうです。

Sさんはお仕事をしながら奥さんの看病もされたそうですが、残念ながら奥様は亡くなられてしまいました。

 

奥さんを亡くしたショックが大きかったSさんは、仕事に身が入らず、会社を辞めてしまい、生活も荒れてしまったそうです。

税金を支払うように役所から督促がくるようになっても、役所に行くなどの行動は起こしていませんでした。

 

Sさんは、奥さんとの思い出が詰まった家で、一人暮らすのは辛いので、公売になってもいいと思っていたそうですが、公売になるよりも、任意売却をして自分の意思で出ていきたいと考え、インターネットで調べて、当協会を見つけられたそうです。

 

税金を滞納することにより差し押さえがされていても、当協会にご依頼をいただいた場合、専門相談員が役所や税務署に連絡し、差し押さえを解除してもらえるよう話し合います。

そこで合意が得られれば、任意売却は可能になります。

税金の支払いが厳しくなった時点で、役所と連絡を取り、滞納している税金を
分割で支払っている場合であれば、比較的差し押さえ解除に応じてくれる可能性が
高いと言えます。

 

実際、当協会にご相談に来られる方の中でも、分割で支払っている方が多くいらっしゃいます。

役所によって対応が異なる場合もありますが、最近、税金の回収に力を入れている
自治体が増えてきており、給与の差し押さえをするなど、厳しい対応を
される場合もあります。

早めに役所か専門相談員に、ご相談ください。

 

[もっと役立つ情報を知りたい方はこちら]

任意売却と税金滞納

税金の滞納が続いたため、自宅が差し押さえられたとしても、任意売却をすることができます。