競売とはどういうことか解説します。

不動産の競売について、全日本任意売却支援協会の松山が解説致します。

競売とは、住宅ローン等の借入金が返済されない場合に、債権者(貸主)が債務者(借主)の不動産を法的手続きにより処分、現金化して債権を回収することです。

 

 

個人の家の場合、家を購入した際、住宅ローンを組んだ銀行(または保証会社)が抵当権という担保を設定します。

抵当権とは、万一住宅ローンの返済が止まって競売になったとき、落札金額の中から優先的に返済を受けることができる権利のことです。

もちろん毎月遅れずに住宅ローンを支払っていれば、なんら問題ありません。

しかし、住宅ローンをおよそ3~6ヶ月分滞納してしまうと“期限の利益喪失通知”が届きます。これは「今後は毎月の分割の返済は認めませんよ」ということです。つまり残りの住宅ローン全額について一括での返済を求められます。

 

ほとんどの方は一括で返済できるはずはありません。そうすると”代位弁済”の通知が届きます。これは「あなたが返済できないので、あなたの代わりに保証会社が一括で全額を返済します。」ということです。こうなると次は保証会社が一括での返済を求めてきます。

当然、そんなことは無理なことなので、保証会社は裁判所に書類を提出して競売の手続きを開始します。

その後は、裁判所が粛々と競売を進めていきます。その後およそ4~6ヶ月後に落札されて競売が完了します。落札価格は、本来の価値のおよそ5~7割になり、家を失ったうえ、多大な残債が残ってしまいます。

任意売却ができるのは競売が始まってからおよそ2~3ヶ月後までです。特に「住み続けたい」というご希望の方はさらにお早めにご相談ください。早ければ早いほど解決の可能性は高まります。

 

以上、「競売とは」というテーマで解説致しました。

 

>>任意売却と競売の違いを比較・解説

>>競売とは