住んでいる賃貸マンションのオーナーが競売に・・・
全日本任意売却支援協会の鈴木です。
今回ご紹介させていただく相談は
不動産を持っていない方からの相談です。
相談者のKさんは
全日本任意売却支援協会のホームページを
見て相談の電話をいただきました。
相談内容は
「賃貸で借りているマンションが競売になった」
とのことでした。
Kさんも突然のことで大変驚かれたようです。
Kさんが借りていたマンションの
オーナーさんが亡くなり
相続人がいないため
住宅ローンの返済が止まってしまい
今回競売にかけられたようです。
5年前に現在のマンションを
家賃5万円で借りられたそうです。
Kさんは65歳で年金暮らし。
今から引っ越しということになっても
貯金もないし、大変です。
競売になっても
今まで通り住み続けることはできないのでしょうか
という相談でした。
当協会の今までの経験から
100%引っ越しをしないといけないというわけではありません。
しかし、競売の場合、
落札者が決定の権限を持っています。
個人の方が自分が住むために落札された場合
必ず出ていかなくてはいけませんし、
業者さんが落札された場合でも
家賃を10万円払ってください
と言われることもあります。
競売になった場合
Kさんの希望が叶う可能性は
厳しいとお伝えしました。
Kさんはかなり落ち込んでました。
私も、相談をいただいた限り
競売という結果で終わらすわけにはいきません。
Kさんに詳しい事情を聴かせていただきました。
Kさんはしっかりされており
裁判所が来た時に担当の方の
名前と連絡先のきいておられ、
以前、マンションのオーナーの代理人
という弁護士の連絡先の控えておられました。
ここまでわかっていれば
Kさんの希望と
生活環境がかわないように解決ることは
それほど難しくありません。
裁判所に連絡を入れ、詳しい内容を確認し
弁護士さんにKさんの希望と生活状況を
お話しさせていただき
今回の相談の関係者全員の承諾をもらい
任意売却という形で解決できました。
突然裁判所が自宅に来た
という場合でも、焦らず、
きっちり対応していただければ
それほど驚くことはありません
あきらめる必要もありません。
おわり
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