不動産の相続で忘れてはいけない税金のこと
みなさん、こんにちは。
全日本任意売却支援協会の松山です。
今日は譲渡所得税についてお話します。
みなさんは譲渡所得税という言葉を聞いたことがございますか?
一般的に聞きなじみのない言葉だと思います。
国税局のHP記載の言葉をそのまま引用すると
「一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を
譲渡することによって生ずる所得」に係る税金となります。
要するに不動産(ご自宅等)を売却して譲渡益が出たら課税される
税金です。
ちなみに譲渡所得の計算は以下の通りです。
譲渡収入額(売却金額)-「取得費(購入金額)+譲渡費用(売却時に係る経費)」
これに長期(5年超)であれば20.315%、短期(5年以下)であれば39.63%の税率が課されます。
当協会にご相談される方のほとんどが
住宅ローンを組まれて購入した時よりも安い金額で
売却をせざるを得ない状況ですので譲渡所得税が課されることはありません。
また、仮にご自宅を売却して譲渡益が出たとしても
要件を満たせば譲渡益3000万円までは特別控除を適用することで
課税をされることはなくなります。
ですから、一般的にあまり深刻に考える必要はないのです。
ただ、注意が必要な場合があります。不動産を相続した場合です。
例を挙げて見ていきましょう。
長期間住んでいたご自宅を6000万円で売却したとします。
譲渡所得=
6000万円-「取得費+譲渡経費200万円(仲介手数料186万および抵当権抹消4万円)」
この場合、取得費をどのように計算すれば良いでしょうか。
(ご自身が4000万円で購入した場合)
譲渡所得=6000万円-(4000万円+200万円)
=1800万円
本来20.315%の税率が課せられますが、3000万円の特別控除を使い
譲渡所得は0になりましたので、譲渡所得税は0円です。
(相続でご自宅を取得した場合)
譲渡所得=6000万円-(6000万円×5%+200万円)
=6000万円-(300万円+200万円)
=5500万円
3000万円の特別控除を使っても2500万円が残ります。
この2500万円に20.315%の税率が課せられて、譲渡所得税は約500万円です。
いかがでしょうか。
これだけ金額が変わってくるのです。
もちろん要件を満たすことのできる他の特別控除等を
活用して税額を抑えることは可能です。
ここまでを視野に入れてローンや税金の滞納問題を
解決していかなければなりません。
ご自宅だとあまりここまで高額になるケースは稀ですが
収益物件となると簡単に金額は跳ね上がっていきます。
当社では提携のローン会社の利用等含めて
お金の問題を解決することに日々努めています。
売却の手伝いさえさせてらえれば、後の税金のことは関係ないと思っている
(もしくはそもそも税金のことをよく知らない)方への依頼は慎重になさって下さいね!
おわり
(相続問題はケースが多様です。お気軽にお問合せください)
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