税金滞納による差し押さえは給料や不動産が対象に!

皆さん、こんにちは

全日本任意売却支援協会の中井です。

 

今回は、最近ご相談が多い、税金の滞納による差し押さえについて

お話したいと思います。

 

 

 

相談者のHさんご夫婦(40代前半)は、8年前に、ご夫婦の念願であった

職場近くの新築マンション(大阪市内)を購入し、毎月約10万円の住宅ローンを

支払っていました。

 

 

購入当初は、お子さんもおらず、共働きでしたので、

住宅ローンや税金、マンションの管理費を支払うことは、何の問題も

ありませんでした。

 

5年前には、待望のお子さんも授かり、奥さんは1年後に復職する予定で

産休に入られました。

 

母と子

 

 

しかし出産後、奥さんの体調がおもわしくなく、復職を諦め、

仕事をやめざるをえませんでした。

 

 

家計全体の収入が半分になってしまいましたが、ボーナスや貯蓄で

補てんし、何とかやりくりをされていましたが、3年前に、

Hさんが勤めている会社が業績不振に陥り、給与は大幅に減少。

ボーナスも支給されないという、厳しい状況になりました。

 

 

奥さんの体調も徐々に回復してきていたのですが、働けるまでには

至っておらず、カードローンなどで不足分を補いつつ、支払っていましたが、

固定資産税を滞納してしまったそうです。

 

 

ついには、税金の滞納額が80万円を超えてしまい、役所から

「差し押さえをする」といった内容の通知が届いてしまい、

不安になってインターネットで調べて、当協会にお電話を

かけてこられました。

 

 

Hさんが一番心配していたことは「80万円ぐらいの滞納で、差し押さえ

されることがあるのか?」ということでした。

 

 

役所によって異なるので明言できませんが、2年ほど税金の滞納が続くと

一般的に差し押さえされます。

 

 

差し押さえがされたからといって、すぐに自宅が公売(※)にかけられる

わけではありませんが、銀行口座の凍結や、給料の差し押さえがなされます。

 

 

※公売・・・競売と同様の入札方式で売却されること。

競売が裁判所主導なのに対し、公売は役所が主導になります。

 

 

これは、お金があるのにも関わらず、税金を支払わない人がいるため、

回収の見込みのある口座を凍結して、税金を回収するためです。

 

 

給与

 

しかし、給料が振り込まれる口座がなかったり、銀行のカードローンを

借りている為に、口座がマイナスだったりする場合は、口座を凍結しても

意味がありませんので、そういった場合は不動産の差し押さえがなされます。

 

 

80万円の税金を回収するために、何倍もの価値がある不動産を

競売にかけるなんてあり得ないように思われるかもしれませんが、

役所は容赦なく公売にかけてくるということを、覚えておいてください。

 

 

税金の支払いがきつくなりそうと思ったら、早急に役所に出向いて、

納付相談をすることをお勧めします。

 

 

追記:Hさんは現在リースバックでの解決に向けて、投資家さんへの働きかけを

しています。

 

 

終わり

 

 

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