開札まで1ヶ月・・・税金の滞納で公売へ
こんにちは、任意売却コンサルタントの浜崎です。
全日本任意売却支援協会には、税金の滞納が理由で自宅を「公売」にかけられた方からの相談も数多く寄せられています。
税金の滞納についての対処は、非常に厳しい役所もあります。ですので、税金の滞納で不動産の差押さえがされている方は、早急にご相談いただきたいと思います。
まず、公売とはなんなのでしょうか。その説明からさせて頂きますね。
公売とは「国税を滞納したことにより、国税局や税務署が差し押さえている不動産等を、入札等の方法により売却する制度」です。
入札の方法による公売では、見積価額以上の金額で入札し、その中で最も高額で入札された方に売却されることになります。
公売には、原則としてどなたでも参加できますが、滞納者及び公売への参加を制限されている方は、公売に参加することはできません。
要するに「競売」と「公売」は、「強制的に売却されること」「入札制度である」という点において同じ仕組みです。
神奈川県にお住まいの石田さん(仮名)は、昨年12月末にご相談に来られました。
石田さんは自営業者で、すぐに滞納税1,700万円を納付しない場合は自宅の公売を検討すると役所に通告されました。
石田さんは公売を避けたくて、必死で相談窓口を探し、当協会へたどり着きました。
ところが、石田さんの自宅は米軍の基地の真横にあり、騒音等の影響もあったので、市場相場は1,600万円でした。
すぐに役所へ任意売却の意向を伝えましたが、役所の方針は「延滞金も含めて全額完納が絶対条件」とのことでした。
役所の担当者に話を聞くと、この役所は全額返済が絶対条件で、その方針を貫くようになってから、滞納税の納付率が上がったので、1円たりとも免除しないそうです。
当然、1番抵当権者の銀行の住宅ローンが優先されるので、役所は公売にかけても全額回収できる可能性は低いのです・・・。
結局、住宅ローンも1,000万円残っていましたので、滞納税と住宅ローンを全額返済できる2,800万円で売り出しました。
そして、販売活動を続ける中で、年明けの1月下旬に役所は公売を開始しました。
しかし、相場より1200万円も高く販売せざるをえなかったので、なかなか買い手がつかず、最終的に2月末には開札になってしまいました。
今回、公売の開札日を迎えてしまったのは、役所が全く相談に応じなかったということも原因の一つですが、公売の申し立てから開札までがわずか1ヶ月程しかなかったのも大きな原因の一つです。
通常の競売では約6ヶ月の期間があり、その間に買主を見つけることができる場合が多いのですが、今回のように1ヶ月程では難しくなってしまいます。
石田さんの場合、最終的に1,700万円で業者が落札したとのことでした。
石田さんの住宅ローンは完済されますが、滞納税は1,000万円まるまる残る結果となりました。
自宅は自営業の事務所も兼ねていたので、また商売が出来るようになるためには時間がかかります。
滞納税の納付は相当先になりそうです。また、石田さんから後で聞いた話ですが、公売の終期になると、自宅へいろいろな業者が来たそうです。
その中には、公売に参加して落札し、石田さんへ賃貸してあげるという業者がいたそうです。
しかし、その業者は結局競売にも参加せず、石田さんは甘い言葉に「もしかしたら助かるかも」という気持ちも裏切られ、大変ショックを受けていました。
公売だけでなく、競売の場合でも同じように自宅訪問して、さも助けてくれるようなことを言って来る業者がいますが、助かったという話は未だ聞いた事がありません。
困った時は藁(わら)にもすがりたくなる気持ちは十分に分かりますが、そんな時こそ冷静に周りにも相談して判断してください。
そのためにはまずは、相談からすべてが始まります。
ご相談、ご対応に費用はかかりませんので、無料相談窓口へお電話ください。
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任意売却と税金滞納
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