競売開始決定通知が届いた・執行官が自宅に調査に来る

裁判所から競売開始通知が届いていても、ご自宅に執行官が調査に来ても、まだ任意売却はできます。

 

全日本任意売却支援協会 大阪オフィス任意売却コンサルタントの新井です。

大阪府堺市でマンションを所有されておられ、競売の申立てがされた方より任意売却のご依頼を受けました。

状況は下記のとおりです。

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【相 談 者】 M様 50代 男性 代表取締役

【ご 住 所】 大阪府堺市堺区(マンション)

【家族構成】 ご夫婦2人

【残 債 額】 約1,300万円(住宅ローン)+申立費用約90万円

【自宅相場】 約1,500万円前後

【状  況】 ・ご自宅に競売開始決定通知が届いている

       ・2月7日にご自宅に調査に来るという手紙が届いている

【希  望】 競売だけは避けたい。

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M様はすでにご自宅が競売の申立てをされていて、2月7日に調査が入った状態です。

競売の申立てがされていたり、ご自宅に裁判所から調査に来ると、もう任意売却やリースバックは出来ないですか?というご相談を非常によくいただきますが、結論からいうと、まだ大丈夫です!任意売却もリースバックも出来ます!

競売の申立てがされてから、実際に競売の手続きが全て完了するまで、約6ケ月程の期間がありますが、この期間の中で任意売却やリースバックでの解決が出来れば、競売を取下げする事も出来ますし、引越代等の現金をお手元に残したり、ご自宅にそのまま住み続けられる可能性もあるという事です。

ただし、あくまでも競売を申し立てた金融機関に同意がもらえる事と、競売の手続きとの時間との戦いになりますので、すでに競売の申立てがされている方は、ご依頼を早くすればする程、解決できる可能性が高くなりますので、ご相談とご依頼を早急にしてください。

住宅ローンの滞納問題、税金の未納・差押えに関する悩み、競売に関する悩みは全日本任意売却支援協会にご相談・ご依頼ください。

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