個人から競売を申し立てられても任意売却は可能です

みなさんこんにちは。任意売却コンサルタントの新井です。

絶対数は少ないですが、当協会に任意売却のご相談に来られる中には、個人(知人・友人等)の方から競売の申立てをされている方、あるいは、差し押さえをされている方からのご相談もいただきます。

銀行、金融機関や役所等と比べるとこういったケースは少ないですが、最近立て続けに個人の方から競売の申立てをされた方、個人の方の差し押さえが入っているケースでのご相談が続いたので、参考にしてもらえればと思います。

個人の方からの競売や差し押さえの場合は、任意売却が出来ないのではないかと思われている方が多い傾向と印象を受けます。

やはり、通常の銀行、金融機関や役所と違い「任意売却に応じたりしてくれるのか?」と思われている方が非常に多いです。

しかし、個人の方が債権者で競売の申立てや差押えがなされていても、金融機関と同じように任意売却を行う事は可能です。ですので、例え競売の申立てや差し押さえが個人の方からのものであっても諦めたり、悲観的になる必要はありません。

 

債権者である個人の方は、通常、顔見知りの方のケースが多いので、任意売却を依頼される方も、相手に対して様々な感情を抱いておられます。

「お世話になったのに申し訳ない」

「かなり怒っていると思う・・」

顔見知りなだけに、相手に対するこういった感情を口にされる方が非常に多いです。

 

相手方が個人の方の場合の任意売却では、こうしたようにお互いの感情が大きく動く部分は大きいですが、お互いのためにもきっちりと解決をしておく事が非常に大切です。

個人の方からの競売であっても、任売売却を行う事は可能です。

こういったケースでお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

おわり

 

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