任意売却の7つのメリット その③引っ越し費用がもらえる

こんにちは。
全日本任意売却支援協会の新井です。
「任意売却の7つのメリット」の続きです。
https://ninbai-japan.or.jp/staffblog/2019/11/20/post-14599/

今回は『任意売却の7つのメリット、その③』について解説します。任意売却のご相談者が一番喜ばれるメリットが、この引っ越し代がもらえる」です。


もらえる金額は、住宅ローンや事業融資を受けた金融機関によって異なりますが、通常10万円から30万円は認めてもらえる事が多いです。当然ですが、任意売却を行うと、(リースバックなどで住み続けるケース以外)引越しをする必要があります。しかし、引っ越しには何かとお金が入り用です。少しでも多く引っ越し代が捻出できるよう、私たち全日本任意売却支援協会のスタッフが金融機関との交渉を行い、ご相談のお金の負担を最大限減らします。

※引越し費用の有無は金融機関によって異なります。

※競売の場合には引っ越し費用はもちろん貰えず、税金の清算がされる事もありません。

 

任意売却を行うと何故、引越し費用がもらえるのか?  について解説します。

 

任意売却をした結果、無事に買主を見つけることができ、すべての段取りが整った…

 

しかし、所有者であるご相談者が引越しをするお金がない!…となれば、不動産の取引は明け渡しが条件ですから、成立しそうな任意売却も成立しなくなってしまいます

 

そこで、任意売却を円滑に行えるようにする為、通常は債権者(借入先の金融機関)が、ご自宅の売却金額から引越代(生活準備金)の配分を認めているのです。お引越し代として配分される金額は、あくまで金融機関との話し合いの上で決まります。金融機関が認めてくれる金額の目安は、20~30万円程です。金融機関としては費用を負担しなければならない事になりますが、それでも任意売却を認めてくれるという事は、それだけ競売では安い価格で売却され、お互いにとって何のメリットもないという事の現れだという事です

 

また、話し合いの状況によっては買主となる方が引越し代を負担してくれることもあります。何もしなければ競売により何も残らないのです。少しでもご家族の為、自分の為にプラスになるように解決をし、今後の生活を安心して送れるようにしてもらえれば幸いです。

 

私ども全日本任意売却支援協会では、債権者や買主の意向を考慮して、最大限に引越し代・生活準備金をご相談者に確保できるように努めておりますので、引っ越し費用の確保についてもお任せ下さい。

 

≪注意≫費用に関して下記のような場合にはご注意下さい!

※注意① 任意売却が成立する前から「引越し代100万円保証」と高額な引越し代を提示する任意売却を扱う不動産業者もいます。引越し代はあくまで債権者や買主との話し合いで決まりますので、事前に保証できるものではありません。また、高額な引越し代を約束すること自体ありえませんので、くれぐれもご注意下さい。

※注意② 任意売却を依頼して自宅の査定をお願いした業者から、調査費等の名目で費用を請求されるケースが多発しています。全日本任意売却支援協会にはこのような問題の相談も数多く受けております。任意売却は通常、成功報酬ですから事前に説明のない費用については支払う必要はないと思われますので、そのような費用を請求する任意売却業者にはくれぐれもご注意下さい。

今回は任意売却の7つのメリットその③引っ越し費用がもらえるついて解説をさせていただきました。次回は『7つのメリット その④諸費用が売却代金から捻出される(ご相談者は費用が一切かからない)』について解説をしますので引き続き全日本任意売却支援協会ブログをご覧下さい。

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