悪質な管理費の滞納者にならないために

皆さん、こんにちは

全日本任意売却支援協会の中井です。

 

最近、管理費・修繕積立金の滞納者に対して、競売の申し立てをする

管理組合が増えています。

 

背景としてあるのは、管理費・修繕積立金の滞納は、マンションの運営に

影響をきたすので、深刻化していることがあげられます。

 

 

ほとんどの方がご存じだとは思いますが、管理費・修繕積立金は、

マンションの共用部分(エレベーター、給排水管、ポンプ等)の維持管理、

管理会社の費用、将来の大規模修繕の原資となる積立金に充てられています。

 

 

外壁工事

 

 

つまり、住人がみんなで使う部分を、みんなで費用を負担している

ということになるのです。

 

 

その為、管理費・修繕積立金を長期間にわたって滞納する人が発生すると、

設備の維持管理や修繕に支障をきたす場合があり、住人全員が

困ってしまうので、管理組合も競売の申し立てをせざるをえないのです。

 

通常、管理組合は、管理費等を滞納している方がいると理事会で

その報告を行い、対応を協議します。

 

最初は電話や書面による督促が行われ、それでも支払わない場合は、

内容証明等で督促されます。

 

金額が大きい場合や、悪質と判断された場合は、法的な手続きを検討し、

競売や口座差し押さえをされる場合があります。

 

ほとんど場合、理事のメンバーが、同じマンションに住んでいます。

 

管理費の滞納が重なると、近所やマンション内でご家族と、

理事のメンバーが顔を合わせることになり、気まずい思いをする可能性があります。

 

また、理事に選任されてしまった場合は、自身の滞納問題を理事会で

追及される可能性も出てきます。

 

管理費・修繕積立金を滞納しないのが原則ですが、やむを得ず

滞納してしまった場合や、滞納しそうな場合は、まずは管理組合に

「〇月には支払えます」など、逐一報告しましょう。

 

いつ頃支払いができるかを伝えることによって、管理組合側も

対応がし易くなり、最悪のケースを避けられる可能性がでてきます。

 

滞納した管理費等は買主に引き継がれます。

いざ売却しようと思っても、滞納額が高額な場合、購入希望者が

見つからない場合もありえます。

 

 

すでに、管理費を滞納している方で、今後も支払いの見通しが

立たない場合は、早めに売却や、リースバックを検討してみてください。

 

終わり

 

管理費の滞納と任意売却

 

管理費の滞納に関するQ&A