えっ?相続放棄できないの?

みなさん、こんにちわ

任意売却コンサルタントの鈴木です。

 

さて、今回も前回に引き続き相続のお話です。

神戸市に住む荒川さんの事例を紹介します

 

荒川さんはご実家でお父さんと同居されていましたが

お父様が亡くなられ実家を相続されました。

その相続の際、お父さんに借金があることは知っていましたが

父親の借金なので自分は関係ないと気にせず放置していました。

 

相続から1年が過ぎたぐらいに

突然、お父さんの借入先である貸金業者から連絡がありました。

 

内容はお父さんの借金1,880万円を一括で支払ってください

出来ないのであれば家を競売にかけますと請求がきたのです。

 

荒川さんは父親の借金なので私には関係がないと主張したのですが

貸金業者には受け入れてもらえず時間だけが過ぎてしまい、

とうとう競売にかけられてしまいました。

 

競売開始になった状況に仕方がなく

相続放棄するという決断されました。

 

早速、相続放棄の手続きを進めました

ですが、結果は、相続放棄が出来ない・・・

 

荒川さんにとって驚く結果になりました。

何故出来ないのか?

 

相続放棄は自分が相続人であると分ったときから

3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。

 

この3ヶ月の期間を過きてしまった場合や

相続財産に手をつけてしまった場合には相続の放棄はできません。

 

また、荒川さんにとって一番の理由となるのが

借金があることを知っていたので相続放棄をすることが出来ませんでした。

 

そういう状況のなか当協会(社)全日本任意売却支援協会の

ホームページを見つけご相談をいただきました。

 

協会としてお手伝いしたことは荒川さんご希望の

思い出の詰まった実家に住み続けたいという事でした。

 

早速、貸金業者と連絡を取り父親の借金ということをご説明・交渉のうえ

任意売却を行うことにご理解いただき投資家の方ご協力のもと

思い出の詰まったご実家で住み続けています。

 

相続時に関してのご相談内容は日々複雑化しています

次の機会には、別の相続トラブルをご紹介いたします。

 

終わり

 

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