住宅ローンの滞納以外の理由で自宅が競売になる?

こんにちは。全日本任意売却支援協会の大石です。

どんどん秋も深まってまいりました。朝晩の冷え込みが少しずつ厳しくなってきましたが、体調など崩されていませんでしょうか。

当協会の東京・丸の内本部のあるオフィス街は、夜になるとイルミネーションが点灯し、もうすぐ冬が来ると感じさせてくれます。

さて、最近こんなご相談が増えてきております。

「住宅ローンを返済していたのに、裁判所から競売開始の書類が届いた。」

先日ご相談頂いた東京都在住Aさんの例です。

Aさんは数年前に転職をしたばかりでした。そのため、収入が以前より大幅に下がってしまい、毎月の生活費のやりくりがカツカツになってしまいました。

Aさんは、家族に迷惑をかけないように住宅ローンを優先的に支払うため、生活費を消費者金融のカードローンで借りていました。しかし、その返済ができなくなってしまったそうです。

カードローン会社からの督促の電話や手紙に対応するのがどんどん辛くなり、こちらから連絡ができないでいると、そのうち何故かパタリと督促が来なくなりました。

 

気になりながらもそのまま数年放置していたところ、突然裁判所から競売の通知が届きました。

競売を申し立てたのは、カードローン会社でした。

その頃には遅延損害金がかなり膨れ上がり、借りていた60万円に対し、請求額はなんと100万円近くにもなっていました。

「家族に迷惑をかけまいと頑張ってきましたが、結果的に心配をかけさせてしまいました。」とAさん。

 

実は、競売には2つの種類があります。

① 不動産担保競売

②強制競売

 

①不動産担保競売は、住宅ローンなどの抵当権がついている借入れが滞納したときの競売方法。

②強制競売は、いわゆるカードローンなど、滞納している借金に対して、債務者・保証人の所有する不動産を競売にする方法

 

今回のAさんは②強制競売にあたり、カードローン会社から申立てられたのです。

電話で相談を受けた時は、かなり動揺されていたAさんですが、ご家族のみなさんも交え、何度かお話をさせていただいた結果、任意売却で解決する事ができました。

 

このように住宅ローンを支払っていても競売にかけられてしまう事があります。

お金の悩みはどうしても1人で抱えて悩んでしまう事が多く、気づいた時には大惨事に…ということも少なくありません。

まずはお気軽に全日本任意売却支援協会へご相談ください。

終わり

 

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>>任意売却と競売の違いを比較・解説