滞納管理費!膨らむ前に全日本任意売却支援協会にご相談を
みなさん、こんにちは全日本任意売却支援協会、
任意売却コンサルタントの中井です。
通勤時に、「ふわ~っ」と大好きなキンモクセイの
香りがして、秋の深まりを感じました。
朝晩は冷え込むようになってきたので、
10月だからと油断せずに、服装で上手く調節して、
風邪をひかないように気をつけたいですね。
さて、全日本任意売却支援協会にご相談いただく方の中には、
住宅ローンは滞納せずに問題なく返済しているが、
マンションの管理費を滞納しているという方がいらっしゃいます。
マンションの管理費を滞納している場合、
住宅ローンを滞納したときに金融機関から届く督促とは異なり、
早いタイミングで厳しい督促状が届くということはありません。
そのため、支払いを後回しにしてしまうケースや、
そもそも滞納に気づかないということがあるようです。
管理組合が競売を申し立てても、
競売後は銀行側が優先的に債務を回収するため、
滞納されている管理費を回収できる見込みがほとんどなく、
競売が取り下げられる場合が多くありました。
しかし最近は、競売の申し立てをする管理組合が増えてきています。
理由としては、長期間にわたり滞納する人が出ると、
設備の維持管理・修繕に支障をきたし、住人全体が困ってしまうからです。
また、「区分所有法59条」では、競売の請求により強制的に
その住人(区分所有者)の区分所有権等を奪うことができると
していますので、「管理費ぐらい…」という安易な考えでいると
大切な家を失う可能性も出てきます。
詳しくは、こちらもご覧ください↓
まずは滞納しないのが原則ですが、
どうしても滞納してしまった場合や、滞納しそうな場合は、
速やかに管理組合に報告しましょう。
そして、いつ頃支払いができるかを伝えることで、
管理組合側も対応がし易くなり、最悪のケースを
避けることができる可能性があります。
それでも、今後の支払いの見通しが立たない場合や、
すでに競売の申し立てがされている方は、できるだけ早く、
全日本任意売却支援協会にお相談ください。
任意売却コンサルタントが迅速かつ丁寧に対応させて頂きます。
おわり
管理費の滞納に関するQ&A