マンションの管理費・修繕積立金を滞納したらどうなる?

マンションの管理費・修繕積立金は払えていますか?

 

全日本任意売却支援協会です。

今回は、最近非常にご相談が多いマンションの管理費・修繕積立金の滞納に関する内容です。

先月だけでも、10件程マンションの管理費・修繕積立金の滞納による任意売却・リースバックのご相談とご依頼がありましたので、ご参考にしてみてください。

 

まず結論から先にお伝えすると、

管理費・修繕積立金を払えず、何もせずに滞納を続けると、最終的には競売にかけられてしまいます。

 

いきなり重たい話ですがこれが事実です。したがって「管理費・修繕積立金の滞納ぐらいで」と安易に考えてはいけません。

マンションには区分所有法という法律があり、その第59条には、『競売の請求により強制的にその住人(区分所有者)の区分所有権を奪うことができる』とされています。

つまり管理費・修繕積立金の回収が困難な場合には、強制的に回収できるようにする為の法律が用意されているという事なのです。

先日、ご相談を受けた方は「住宅ローンがまだかなり残っているから管理組合が競売にしても無駄でしょう」と電話でお話をされていましたが、答えはNOです。

この法律の目的が、そもそもマンションの円滑な運営に支障をきたさない為のものなので、関係なく競売の申し立てがされてしまいます。

 

競売を回避するためにはどうすればいいのか?

 

では、管理費と修繕積立金がどうしても払えない場合は競売しかないのか??

というとそうではありません。住宅ローンと同じで、放置せずに早い段階で任意売却やリースバックを行いたい旨を管理会社および管理組合に交渉することで、最悪な手続きである競売を回避できる可能性が高くなります。当協会では、ご相談者の代わりに私たち専門スタッフが相手方と話を行いますので、知識と経験が豊富なスタッフにお任せください。

すでに管理組合が弁護士に回収の依頼をしている場合や、競売の申し立てがされている場合でもまだ間に合いますが、この状況の方は大至急ご相談ください。

 

今回は「マンションの管理費・修繕積立金を滞納したらどうなる?」について、要点だけシンプルにお伝えさせていただきましたが、過去のブログやサイト内でも詳細がございますので、お時間がある方は、そちらもご参考にしてみてください。

 

マンションの管理費・修繕積立金が払えずに任意売却やリースバックでの解決をご希望の場合は、全日本任意売却支援協会までお気軽にご相談下さい