いつの間にか建築基準法に違反している?売れない?
もし、ご自身のご自宅が「“今の”建築基準法に違反している」と言われたらどう思いますか?
こんにちは、全日本任意売却支援協会の専門相談員、浜崎です。
違反建築・・・
それは、残念ながら「適法に建てられた家ではない」ということ。一戸建てに限らず、マンションにも違反建築があって、現にそこに住んでいる方が沢山いらっしゃいます。
そもそも、建築基準法に違反するとは、どういうことなのか。
簡単に言えば「その建物が、建築基準法に定める建ぺい率、もしくは容積率の基準をオーバーしている」ということです。
皆さんが住む地域では、たいていどこでも「用途地域」という形で、建ぺい率と容積率が指定されています。
例えば、「建ぺい率50%、容積率100%」のようにです。
この数値内に収めるように建物を建てないといけないはずなのに、何らかの理由で、オーバーしてしまっていることがあります。
そして、このオーバーが故意のものなのかどうかで、違反建築かどうかが決まってきます。
例えば、指定されている数値が「建ぺい率60%、容積率150%」だったのに、実際に自宅を調べたら「建ぺい率70%、容積率160%」だった・・・。
これは、違反建築物です(どちらか一方でもオーバーしていたら違反です)。
では、どうして違反になるかと言うと、何パターンかあります。
■パターン1
敷地の一部を売却した場合
■パターン2
敷地の一部の用途を変更した場合
■パターン3
役所に申請したものと違う建物が出来ている場合(2階建と申請したが、実際は3階建だった等)
■パターン4
接道の義務を果たしていないもの
・・・などなど、挙げればキリがありません。
一読しただけでは分からないと思いますが、ともあれ、故意に指定数値をオーバーしてしまったものを、違反建築といいます。
一方、建築当時の指定数値には適合しているのに、現在の指定数値にはオーバーとなっている場合があります。
これは違反建築ではなく、「既存不適格」となります。
例えば、建築した時の指定数値は「建ぺい率60%、容積率150%」だったのに、現在の指定数値が「建ぺい率50%、容積率100%」に変わってしまい、結果的にオーバーした場合は、故意ではありませんので、「既存不適格」となります。
さて、この「既存不適格」と「違反建築」の最大の違いは、住宅ローンがつくか、つかないかに集約されます。
簡単に言えば、「既存不適格」の物件を買おうとして、住宅ローンの融資を申し込んだ場合、銀行はOKしてくれます。
しかし、「違反建築」の物件は、住宅ローンの融資を申し込んでも、銀行はOKしてくれません。
何故なら、故意に数値をオーバーしてしまっているからです。コンプライアンスが非常に厳しくなってきており、違反建築にローンを融資する銀行が少なくなってきています。
ですので、「家を売りたいけど、違反建築だから売れない」という声が非常に増えてきています。
しかし、本当に違反建築かどうかは、詳細な調査をしてみないと分かりません。実は「既存不適格」という可能性もあるからです。
もし、思い当たるところがありましたら、お調べすることをおすすめ致します。
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