「期限の利益喪失手続き」がなされると結局どうなるの?

こんにちは。
全日本任意売却支援協会の大石です。

今朝、通勤時には小雪が舞っていました。
それでも少しずつ陽ざしが明るくなってきて、春に近づいていることを感じます。

とはいえ、まだまだ寒いですし、
インフルエンザの流行も続いているので皆さんお気をつけくださいね。
今日は、「期限の利益喪失」についてお話ししたいと思います。

 


住宅ローンの滞納が3か月~6か月続くと、銀行からお手紙が届きます。
そこには「期限の利益喪失手続き開始」という言葉が書かれています。

 

期限の利益喪失

 

この「期限の利益喪失」とはいったいどういう意味なのでしょうか?

 

専門用語で少し分かりづらく感じるかもしれませんが、
簡単に言うと、「返済期限まで、借金を一括で返済しなくて良い」ということです。

住宅ローンで言うと、毎月分割して支払っていることが、権利というわけですね。

ただ、この権利は、
・債務者(ローンを組んだ人)の破産手続き
・支払い停止
・支払い不能
といったことで失うことが法律で決められています。

住宅ローンを滞納するというのは上記に該当します。

ですから、銀行は「期限の利益喪失」の手続きを進めますよ、と通知してくるのです。

では、具体的にはどうなるのでしょう?

分割で返済する権利を失います。
つまり、住宅ローンの残額の一括返済を求められます!
分割で返済できないのに、一括で返済なんて、到底現実的ではありません・・・。

 

しかし、期限までに返済できないと、銀行側の手続きを止めることはできません。
一括返済がなされないと、銀行側は、保証会社に請求し、保証会社があなた(債務者)
に代わって一括返済します。

そうなると、窓口が保証会社に代わり、自宅の差し押さえがなされます。
そして、競売の申し立てがなされます。

 

競売

 

「期限の利益喪失」は、競売までの手続きが進む、ひとつのきっかけとも言えそうです。

住宅ローンを滞納し、今後の目途がたっているという方は、すぐに銀行に連絡し、
対処しましょう。逆に支払いの目途がたっていない方は、任意売却の検討をスタートする
タイミングです。