「義務」と「権利」・・・税金滞納による差し押さえ
みなさんこんにちは。
任意売却の専門コンサルタントの新井です。
先日、大阪府知事、大阪市長のW選挙がありました。
有権者の方は投票に行かれましたか?
選挙権は、国民に与えられた権利です。
その権利を行使しないのはいかがなものかと思います。
特に20代、30代の若年層の投票率の低さが、
非常に気になります。
さて、「権利」の対義語で「義務」という言葉があります。
そして国民に課せられている義務に、「納税」があります。
私たち全日本任意売却支援協会にご相談に来られる方の中で、
固定資産税等の税金の滞納によるご自宅の“差し押さえ”が、
年々増加している傾向にあります。
「納税」の義務を果たさないと、
国や市役所等は、納税者所有の不動産等を差し押さえることが
できる権利を有しているのです。
こちらとこちらもごらんください
特にここ最近は、不動産の“差し押さえ”はもちろんですが、
“給与の差し押さえ”という強硬な手段を執る傾向にあります。
これは困りますよね。
また、税金は滞納してしまうと、
それに伴い延滞税が発生し加算されます。
その税率は、なんと14.6%!!
消費者金融の利率とほぼ同じです・・・恐いですね。
この状況を放置する期間が長くなればなるほど、
いざ何とかしようと思ったときに、
解決への道も厳しくなります。
住宅ローンは滞納せずに払えているのに、
あるいは、住宅ローンは完済しているのに、
税金の滞納で自宅を失いたくはないですよね。
まだ税金の滞納が1~2回だからと気楽に構えていると、
本税だけではなく、延滞税がどんどん膨らんでいきます。
場合によっては、
延滞税の額が、本税の額を上回る・・・ということも、
めずらしくありません。
それだけに、早い段階での相談が解決への近道なのです。
もし、自分の場合はどうなのだろうと感じたのならば、
お気軽に当、全日本任意売却支援協会まで
相談して頂ければと思います
終わり。
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