差し押さえされても任意売却はできます
皆さん、こんにちは。全日本任意売却支援協会の中井です。
2019年がスタートしましたね。当協会は、1月7日(月)から、みなさまのご相談対応をしております。
すでに、電話やメールでのご相談が多数寄せられており、専門スタッフが順次、お話をお伺いしている状況です。
さて、年末に「固定資産税などを滞納してしまい、役所から差し押さえされました。差し押さえをされたら、任意売却は無理ですか?競売しか道はないのでしょうか?」というご相談がありました。
“差し押さえ=競売”
というふうに考えられる方が多いかもしれませんが、税金の滞納によってご自宅が差し押さえられていても、任意売却は可能です。
ただし、ご自宅が差し押さえされたままでは、任意売却を行うことは不可能なので、役所に差し押さえを解除してもらう必要があります。
例えば、ご家族のうち誰かがご病気やお怪我で働けなくなり、収入が大幅に減ってしまったとしましょう。
その場合、限られた収入、あるいは貯金の中から、どのように使っていこうかと考えられると思います。
多くの方は、まずは食料や光熱費などの生活をする為に必要なものに使い、次いでお子さんがいらっしゃる方なら、教育の為に使われるのではないでしょうか。
そして、残ったお金から、住宅に関する支払い(住宅ローンや固定資産税、マンションにお住まいの方なら、管理費や修繕積立金等)に使われると思います。
当協会にご相談に来られる方にお話をお伺いすると、住宅ローンは遅れながらも支払っているが、税金の方が滞っている方が多くみられます。
住宅ローンを滞納すると、すぐに家を取られてしまうイメージがあるのかもしれませんし、税金は何とか待ってもらえるだろうと思われるのかもしれませんね。
実際、税金の納付は役所に行けば、分納の相談に応じてくれる場合もありますので、住宅ローンは支払いつつ、税金は分納で支払っていくのも、ひとつの解決策ではあります。
ただ、分納での支払いも苦しくなったら、どうしますか?
もう一度役所に行って相談をしても、これ以上は待ってくれない場合が多いようです。
したがって、役所に相談に行く前に、
「これは一時的に苦しいだけなのか」
それとも
「この先も暫くこの状態が続くのか」
しっかり、見極めていただきたいのです。
苦しい状態が続くのであれば、延滞金などが増える前に、早めに任意売却のご相談を任意売却の専門家にご相談していただきたいと思います。
[もっと役立つ情報を知りたい方はこちら]
任意売却と税金滞納
税金の滞納が続いたため、自宅が差し押さえられたとしても、任意売却をすることができます。