管理費、修繕積立金問題

2014年06月16日

  マンションにあって、戸建にないもの。 そのひとつが、管理費・修繕積立金ですね。   今日は、この管理費・修繕積立金についてのお話です。    

  マイホームとして、3LDKのマンションを買った場合も、 その一区分以外は、個人所有ではありません。   廊下やエレベーター、などはマンション全体の持ち物で、「共有部分」といいます。   そのため、共有部分のエレベーターのメンテナンス、エントランスや廊下の掃除などは 「管理費」として、所有している区分の大きさに応じて徴収されます。   また、将来的な外壁の再塗装、屋上の防水工事、などの修繕費用として、 「修繕積立金」を管理組合で積み立てています。     どちらも毎月支払わなければなりません。 そして、管理組合の話し合いによっては値上がりすることがあります。   「老朽化が激しく、修繕予算を超える」 「貯水タンクを5年後に交換予定であったが、クラックが入って直ぐに交換しないといけない」 などなど、マンションが古くなればなるほど、管理費や修繕積立金の金額が上昇する傾向があります。       管理費と修繕積立金を合わせると3万円を超えることも珍しくありません。 急な値上がりによって、対応できなくなったというお声もありました。     ただ、管理費をいつまでも滞納し続けると、管理組合側も運営が危ぶまれます。 実際、管理組合が競売を申し立てるといったケースもありました。     「住宅ローンは滞納していないから大丈夫」といいつつも その他の滞納がある場合には、しっかり対処を考えていきましょう。     管理費の滞納と任意売却 管理費の滞納に関するQ&A

     

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