次の世代にお家という財産を引き継ぐために・・・
こんにちは。
全日本任意売却支援協会の谷口です。
相続に関する不動産の問題は、
人が生きている限り日本の法律ではなくなることはありません。
親から子へ受け継ぐ物の代名詞でもあるといえます。
任意売却の相談員ブログ
2018年03月13日一覧
こんにちは。
全日本任意売却支援協会の谷口です。
相続に関する不動産の問題は、
人が生きている限り日本の法律ではなくなることはありません。
親から子へ受け継ぐ物の代名詞でもあるといえます。