任意売却の相談員ブログ
2013年05月24日
「裁判所から競売開始決定通知が届いてしまうと、もう競売になるしかない」
と思われる方は少なくありません。
実際は競売通知が届いても、まだ期間的には任意売却が可能です。しかし、期間に余裕があるかというと、余裕はありません。
競売開始決定通知が届くと、おおよそ約半年で、競売の入札期間が始まり、そこから約1週間後には落札者が確定します。そうすると、自宅を出ていくほかに選択肢はなくなってしまいます。
それでは、具体的にいつまでなら可能なのでしょうか?
入札期間の後の、開札日(落札者が決定する日)までであれば、競売取下げが可能とされています。
ただし、例えば開札日の前日に「任意売却したいです」と申し出ても、間に合いません。
なぜなら、任意売却が成立するまでにも期間が必要だからです。
平均的な期間としては、1ヶ月~3ヶ月間で任意売却が成立し、競売取下げ完了となるケースが多いです。
もちろん2週間で成立する場合もあれば、半年1年かかる場合もあります。
ではなぜ、必要な期間がこれだけ違うのでしょうか?
それは、お借入れの金融機関や、返済状況、ご自宅の内容はお客様それぞれだからです。
「任意売却でご自宅を手放して引越しをしたい」 という希望は同じでも、債権者(金融機関)にお話合いに応じてもらえるかどうか、ご自宅を購入したいという方が見つかるかどうか、等のタイミングによっても異なってきます。
当協会では、今すぐ任意売却をするかどうかを迫られている状況ではなくても、一度ご相談して頂くことを強くお勧めしています。それは、早いうちだからこそ参考になる情報があるからです。
多くの方は、お子さんや奥様、ご両親等、“ご家族のため”に今後の生活のことを考えていらっしゃいます。ご自宅のことも、お金のことも、同じくご家族のためにというお気持ちが一番です。
そういった中で、よりよい解決方法を選択するためには、早期段階でご相談頂く事が大きなポイントとなるからです。
~ ま と め ~期間で言えば競売の入札期間の次の段階、開札日の前日まで。しかし、現実的には早ければ早いほうが可能性が高い。競売開始決定通知が届いても間に合いますが、住宅ローンの返済が難しい・・・と感じた時点でのご相談をお勧めします。
ご参考ページ : 競売までのスケジュール
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「裁判所から競売開始決定通知が届いてしまうと、もう競売になるしかない」
と思われる方は少なくありません。
実際は競売通知が届いても、まだ期間的には任意売却が可能です。
しかし、期間に余裕があるかというと、余裕はありません。
競売開始決定通知が届くと、
おおよそ約半年で、競売の入札期間が始まり、そこから約1週間後には落札者が確定します。
そうすると、自宅を出ていくほかに選択肢はなくなってしまいます。
それでは、具体的にいつまでなら可能なのでしょうか?
入札期間の後の、開札日(落札者が決定する日)までであれば、
競売取下げが可能とされています。
ただし、例えば開札日の前日に「任意売却したいです」と申し出ても、
間に合いません。
なぜなら、任意売却が成立するまでにも期間が必要だからです。
平均的な期間としては、1ヶ月~3ヶ月間で任意売却が成立し、
競売取下げ完了となるケースが多いです。
もちろん2週間で成立する場合もあれば、半年1年かかる場合もあります。
ではなぜ、必要な期間がこれだけ違うのでしょうか?
それは、お借入れの金融機関や、返済状況、ご自宅の内容は
お客様それぞれだからです。
「任意売却でご自宅を手放して引越しをしたい」 という希望は同じでも、
債権者(金融機関)にお話合いに応じてもらえるかどうか、
ご自宅を購入したいという方が見つかるかどうか、
等のタイミングによっても異なってきます。
当協会では、今すぐ任意売却をするかどうかを迫られている状況ではなくても、
一度ご相談して頂くことを強くお勧めしています。
それは、早いうちだからこそ参考になる情報があるからです。
多くの方は、お子さんや奥様、ご両親等、“ご家族のため”に今後の生活のことを
考えていらっしゃいます。
ご自宅のことも、お金のことも、同じくご家族のためにというお気持ちが一番です。
そういった中で、よりよい解決方法を選択するためには、
早期段階でご相談頂く事が大きなポイントとなるからです。
~ ま と め ~
期間で言えば競売の入札期間の次の段階、開札日の前日まで。
しかし、現実的には早ければ早いほうが可能性が高い。
競売開始決定通知が届いても間に合いますが、
住宅ローンの返済が難しい・・・と感じた時点でのご相談をお勧めします。
ご参考ページ : 競売までのスケジュール