任意売却して残った借金について

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こんにちは。全日本任意売却支援協会、

任意売却コンサルタントの安田裕次です。

 

 

 

任意売却の相談者の方から寄せられる相談で、

もっとも多いもののひとつが、「任意売却が

成立して残った債務(住宅ローン)について」があります。

 

任意売却を行って、全ての借金が精算できれば

良いのですが、住宅を売却しても、時として

住宅ローンの債務が残ることがあります。

 

この場合、多くの方は、

「そこからまた新たにローンを組んで分割で支払う」

というイメージを持たれるようです。

 

しかし、それは違います。

 

金融機関(銀行など)は、残った債務については、

「払える範囲で払ってください」と言ってくるのです。

 

「払える範囲で支払う???」

 

ピンと来ないかもしれませんね。

 

大抵の場合、任意売却が成立すると、

住宅ローンを借りている金融機関が、

「生活状況報告書」なるものの提出を求めてきます。

 

「生活状況報告書」には、収入と支出について

事細かに書く欄があります。

 

収入がいくらで、そこから賃料や食費、教育費などの

生活費を差し引いた上で、いくら残るかを書くのです。

 

残ったお金から、「じゃ、月々○円は払えますね?」と

約束を交わしたりします。

 

それだけ???

 

はい。大抵の場合はそれだけです。

 

「家に上がりこんで家具や電化製品に“差押”の

赤紙を貼ったりしないの?」と思われる方がいます。

 

昭和のテレビドラマに出てきそうなイメージですが、

大丈夫です。さすがにそこまでやられた人は、

私の知る限りはいません。

 

ただし・・・・・

 

「家具や電化製品についての“差押え”はない」としても、

取り決めた支払いをしなければ、給与の差押えが

なされる場合はあるのです。

 

“給与の差押!”

 

とても恐ろしいですが、これは行われます。

 

では、“給与の差押”とはどんなものか・・・???

 

文字数が多くなってきたので、

続きは次回のブログでお伝えします。

 

 

終わり