任意売却して残った借金について
こんにちは。全日本任意売却支援協会、
任意売却コンサルタントの安田裕次です。
任意売却の相談者の方から寄せられる相談で、
もっとも多いもののひとつが、「任意売却が
成立して残った債務(住宅ローン)について」があります。
任意売却を行って、全ての借金が精算できれば
良いのですが、住宅を売却しても、時として
住宅ローンの債務が残ることがあります。
この場合、多くの方は、
「そこからまた新たにローンを組んで分割で支払う」
というイメージを持たれるようです。
しかし、それは違います。
金融機関(銀行など)は、残った債務については、
「払える範囲で払ってください」と言ってくるのです。
「払える範囲で支払う???」
ピンと来ないかもしれませんね。
大抵の場合、任意売却が成立すると、
住宅ローンを借りている金融機関が、
「生活状況報告書」なるものの提出を求めてきます。
「生活状況報告書」には、収入と支出について
事細かに書く欄があります。
収入がいくらで、そこから賃料や食費、教育費などの
生活費を差し引いた上で、いくら残るかを書くのです。
残ったお金から、「じゃ、月々○円は払えますね?」と
約束を交わしたりします。
それだけ???
はい。大抵の場合はそれだけです。
「家に上がりこんで家具や電化製品に“差押”の
赤紙を貼ったりしないの?」と思われる方がいます。
昭和のテレビドラマに出てきそうなイメージですが、
大丈夫です。さすがにそこまでやられた人は、
私の知る限りはいません。
ただし・・・・・
「家具や電化製品についての“差押え”はない」としても、
取り決めた支払いをしなければ、給与の差押えが
なされる場合はあるのです。
“給与の差押!”
とても恐ろしいですが、これは行われます。
では、“給与の差押”とはどんなものか・・・???
文字数が多くなってきたので、
続きは次回のブログでお伝えします。
終わり