任意売却!やはり抵当権には勝てない?!

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こんにちは。全日本任意売却支援協会、

任意売却コンサルタントの安田です。

 

前回のブログでは、任意売却の後に

住宅ローンが残ってしまった場合、最悪のケースでは

“給与の差押え”もありえるということをお伝えしました。

 

今回は、任意売却の後の話ではなく、

時計を少し戻して、住宅ローンを借りたときに

設定される“抵当権”について述べて見たいと思います。

 

(説明するまでもありませんが)

“抵当権”は抵当権者(お金を貸した方)と

抵当権設定者(不動産を担保にお金を借りた人)との間で、

抵当権設定契約を締結することで成立します。

 

ちなみに、抵当権とは、債務者(または第三者)が、

占有を移さないで債務の担保に供した不動産につき、

債権者が他の債権者に優先して、自己の債権について

弁済を受けることができる権利をいいます。

 

よく分からない表現ですね・・・(汗)

 

要するに、『抵当権を設定していると、その人が

他から借り入れをしていても、抵当権を設定している人は、

誰よりも先にお金を回収することができる。』ということです。

 

そのお金の回収の手段として、任意売却があり、

最悪は差押えをして、競売を実行する権利を有するということです。

 

仮にAさんが、B銀行から1000万円を借りて、B銀行が

Aさんの不動産に抵当権を設定するとしましょう。

 

AさんはB銀行からお金を借りる前に、

C金融機関から1億円借りていたとしましょう。

 

この場合、いくらC金融機関がB銀行よりも先に

お金を貸していても、また金額が1億円とB銀行よりも高額で

あっても、C金融機関はB銀行が抵当権を設定している

不動産からお金を回収することはできないのです。

(その不動産が1000万円以上で売れれば異なりますが)

 

抵当権というのは、別除権と呼ばれ、仮にお金を借りている人が、

自己破産をしたとしても、抵当権を実行して回収できるという

性質を有しているのです。

 

また、企業が民事再生の手続きを行っても抵当権は、

別除権なので他の抵当権者に先立ち、その不動産を

差押えて、担保権の実行(競売の申立て)ができるのです。

(会社更生法では別除権には該当しません)

 

いずれにしても、抵当権はものすごく力を、

持った権利なのです。

 

私は冗談で、「抵当権はジャッキー・チェンの

どんな拳法よりも強い」と言います。

 

 

いずれにしても、住宅ローンを借りるということは、

無条件に抵当権が設定されることになります。

 

住宅ローンを滞納すると、抵当権が実行され、

競売の手続きに入ります。

 

私たち、全日本任意売却支援協会は、

任意売却で競売を回避することに

全力で取り組みたく思います。

 

 

終わり