任意売却!債権者と債務者

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こんにちは。全日本任意売却支援協会、

任意売却コンサルタントの安田です。

 

前回のブログで、抵当権は住宅ローンなどを借りるときに、

銀行などが、その不動産に担保設定する権利であると書きました。

 

住宅ローンを滞納すると、銀行は抵当権を実行し

競売の手続きに移行しますが、その際はある一定の督促を

した上で、競売の申立てをしなくてはなりません。

 

その督促というのは、大抵の場合は書面で送られてきます。

今回は、その書面に書かれている用語の説明をしたいと思います。

 

まず、“債権”“債務”について説明します。

 

“債権”とは、“権利”のことで、

“債務”は“義務”と考えればいいでしょう。

 

それぞれに、“権”と“務”という文字が、

ありますからわかりやすいですね。

 

また、その権利を有する人のことを“債権者”、

義務を負う人のことを“債務者”と呼ぶのです。

 

次に、“債務不履行”について説明します。

 

債務不履行とは、正当な理由がないのに、義務を負っている

債務者が履行しないことを言います。

 

“履行”は約束と考えればいいでしょう。

 

ちなみに、この履という文字には、「一歩、一歩踏みしめる」

「着実に行う」という意味があります。

そう考えると、不履行の意味が分かりやすいですね。

 

ちなみに、この債務不履行には3種類あります。

 

履行遅滞、履行不能、不完全履行です。

 

履行遅滞は、履行が可能であるのに関わらず、

支払日に債務を履行しないことを言います。

 

履行不能とは、文字通り履行することが不可能に

なったため、債務者が履行できない状態を言います。

 

不完全履行とは、債務の履行はしたけれども、

その履行が一部だけなど、完全ではなかったことを言います。

 

この債務不履行が起こってしまうと、債権者はその損害を

証明することなく損害賠償を請求することができるのです。

 

通常、損害賠償の請求をするときは、その損害を

証明する必要があるのですが、金銭(住宅ローンなど)の

場合は、特に証明することなく損害賠償の請求ができるのです。

 

だから、金融機関だけでなく、役所も税金を滞納すると、

14.6%もの高額な遅延損害金を請求してくるのです。

 

この遅延損害金が、任意売却が進める上で、

厄介な存在になることもあるのです。

 

いずれにしても、債務不履行になるということは一大事です。

 

金融機関は、債務不履行になると契約に基づき、粛々と

競売の手続きに移行して参ります。

 

競売で落札されてしまうと、もう任意売却は

不可能になります。

 

債務不履行になる前に、ご相談を頂くことが最善ですが、

もし数ヶ月、住宅ローンを滞納しているのであれば、

出来るだけ早く、私ども全日本任意売却支援協会の

任意売却コンサルタントまでご相談下さい。

 

 

終わり