期限の利益という利益は忘れないように

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住宅ローンの支払いに関することや、競売を避けるための

任意売却に関する相談が続いています。

 

住宅ローンを滞納すると理由はどうあれ、債権者(銀行)は抵当権を

実行しその不動産を差し押さえて競売の申し立てを行います。

 

住宅ローンを(通常は)3ヶ月滞納すると

その債権(借金)は、保証会社(融資した銀行のグループ会社)に移します。

 

この段階は、競売申立ての第一段階といえます。

 

ちなみに、この保証会社に債権が移ってしまうと、

修復不可能で多くの方が競売になってしまいます。

 

なぜなら、もう分割での支払いができなくなるからです。

 

このことを、期限の利益が喪失といいます。

 

期限の利益?期限?利益?ちょっとわかりにくいですね。

 

住宅ローンを組むということは、

ある一定の期間(通常35年)分割して返済しますよね。

 

お金を借りてそれを分割して支払うことができることが

借主にとって利益となるということで、期限の利益という表現をするのです。

 

まだ、わかりにくいですね?

 

期限の利益という言葉のせいでしょうか・・・

 

要するに、銀行側の言い分とすれば

「あなたにお金を貸して分割でお返し頂く約束をしましたが、

3ヶ月も支払いを滞納するような人は信用できませんから、

一括で支払ってください」ということです。

 

多くの人は、この期限の利益の重要性を理解していません。

 

「しばらく滞納しても、滞納した分をまとめて返せばいいや。」

「3ヶ月くらい滞納しても、銀行は待ってくれるだろう」と

安易に考える人もいます。

 

相談者の中には、督促の郵便物を見るのがイヤで自分の自宅が競売の

申し立てをされていることも知らなかったという人もいたりします。

 

分割で支払えるという利益を失い、

守らなければならない財産を失いかねません。

 

期限の利益に守られていることを、

頭の隅にでも置いておいて頂きたいです。

 

終わり